議員発第18号 証言拒絶に伴う告発について


議員発第18号
証言拒絶に伴う告発について上記議案を、会議規則第8条の規定により、別紙のとおり提出します。
平成28年12月5日提出

提出者 茨木市議会議員
上田光夫
朝田充
桂睦子
友次通憲
河本光宏

茨木市議会議長 篠原一代様

告発書
告発人 茨木市議会議長 篠原一代
被告発人 木本保平

第1 告発事実の要旨
被告発人は、市税滞納問題に係る調査のため地方自治法第100条第1項に基づき、茨木市議会に設置された「議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会」から、関係人として、平成28年11月9日午後2時、茨木市駅前三丁目8番13号所在の茨木市議会に出頭して証言するよう請求を受けながら、同日時頃、同市議会第一委員会室において、正当の理由がないのに証言を拒んだものである。

第2 告発に至った経緯
(1)茨木市議会は、平成28年3月22日付け茨議議第1060号によって茨木市監査委員に対して監査を求め、茨木市監査委員は、平成28年2月末日現在における現年度分及び延滞金を除く総額500万円以上の市税滞納者に関し、茨木市債権管理対策推進本部の事務を含め、滞納整理事務としていかなる対応を行い、その対応が適切であったか否かについて監査を実施した。

(2)監査結果に記載されていた監査委員による指摘事項に関し不明な点があったため、茨木市議会では、その内容を議会として調査するべく、平成28年6月30日、地方自治法第100条第1項に基づき、調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)を設置することを議決し、百条委員会では5つの調査項目につき調査が行われることとなった。

(3)百条委員会は、上記調査項目を調査するため、平成28年8月5日、茨木市長に対して、前記市税滞納者12名に係る「滞納処理経過表」等の資料提出を求めたところ、茨木市長から、黒塗りされた箇所の多い「滞納処理経過表」等と共に記録の取り扱いに関する要請文書が送付された。

(4)百条委員会(委員長上田光夫市議会議員)では、上記要請文書を踏まえ、茨木市議会委員会規則第39条に基づき、秘密会として調査をすることとし、平成28年8月10日及び12日の2日間にわたり、提出された「滞納処理経過表」等を調査したものの、前記のとおり、黒塗り箇所が多く、とりわけ、調査項目中の「滞納者の資金繰り等の関係で差押え等が行われなかった事例」及び「関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例」(以下順次「差押え等未実施事例」、「差押え等保留事例」という。)に関しては、その事実関係が解明できず、百条委員会の設置目的が遂行できない状況にあったことから、平成28年9月6日、茨木市長に対し、秘密会で調査し、追加開示される「滞納処理経過表」は百条委員会終了後、返却することなど、納税者の税情報等の守秘に関し、でき得る限り配慮するとして、納税者本人及び関係者の行動並びに納税交渉の内容についてもわかるよう「滞納処理経過表」の非開示部分を追加で開示するよう要請した。

(5)上記要請に基づき、茨木市長は「滞納処理経過表」のうち、差押え等未実施事例及び差押え等保留事例について、百条委員会に追加開示するに至ったものの、なお、納税者本人及び親族等関係者にとって他人に知られていないことにつき客観的に非常に大きな利益を有する事実であるなどとして、依然、非開示とされた情報があった。

(6)追加開示された「滞納処理経過表」の上記部分は、高額滞納者12名中、2名の記録であった。百条委員会は、平成28年9月16日、同記録を調査したが、上記のとおり、依然非開示部分が残っていたため、差押え等未実施事例、差押え等保留事例について、さらなる調査の必要性があると判断し、平成28年10月14日、茨木市長以下、担当職員に出席を求め、聞き取り調査を実施したが、上記高額滞3納者2名についてなお不明な点や事実関係の究明が不十分であったことから、平成28年10月28日に開催した百条委員会において、11月9日に百条委員会を開催し、証人として前茨木市長である被告発人と茨木市副市長河井豊氏の両氏に対し出頭し証言を求めることとし、秘密会で行うことに決定した。なお、両氏に対しては事前に日程確認した上、上記出頭日を決定している。

(7)平成28年10月28日、被告発人に対して証人出頭請求書を送付したところ、被告発人から平成28年10月31日付けで、「この百条委員会を秘密会に行う場合は、出頭を受け入れられません。上記内容を査収の上、証人出頭を受諾します。」などと記載した文書が告発人宛に送付されてきた。

(8)被告発人から送付されてきた上記文書を受けて百条委員会を開き、同氏への対応を協議した結果、被告発人に対し、「証人出頭請求書の受諾の件に対する回答」文書と、秘密会とする根拠を知らせその理解を得るべく、参考資料として茨木市長からの要請文書を送付することとなり、これら文書を送付したものの、平成28年11月8日、被告発人からの「あくまでも秘密会で行う場合は、出席致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい。」などと記載した文書が茨木市議会議長宛に届いた。

(9)平成28年11月9日の百条委員会では、午前10時過ぎから正午過ぎころまでの間、河井豊氏の証人訊問を行い、その後同日午後2時から、被告発人に対する証人訊問を行うため、百条委員会を再開した。被告発人は、出頭こそして、百条委員会の委員会室に入室したものの、委員長が被告発人に対し、証言を拒める場合など証人訊問に関する説明を行った上、宣誓を求めるや、被告発人が発言を求めたため、委員長は、百条委員会を一旦休憩とした。

(10)その後、百条委員会を再開したところ、被告発人は委員長が発言を許していないにもかかわらず委員長の制止を無視し、「これが秘密会ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません(中略)私はこれで退席をさせていただきます」と一方的に述べて、自ら席を立って委員会室を退室し、もって、証言を拒むに至った。

第3 地方自治法第100条第3項の正当の理由等について
証言を拒む正当の理由については、地方自治法第100条第2項により、民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用され、民事訴訟法第196条、197条には、証人が証言を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、証人は証言拒絶の理由を疏明しなければならないとされ、また、同法第193条の関連で、証人不出頭の正当の理由は、病気、長期旅行、変更できない公務、交通事故、親族の慶弔等であると解されている。
しかるに、被告発人は、事前に送付してきた文書でも、百条委員会での発言においても、自分の主張を繰り返すだけで、証言を拒絶できる場合に該当し、あるいは証人不出頭の正当な理由がある、などと主張することはなく、もとよりこれらの事情を疏明することもなかったのである。
そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、被告発人が容喙できない事項であり、平成28年11月9日の百条委員会を秘密会としたのも、訊問事項が、「滞納処理経過表」の内容に及ぶばかりか、前記の追加開示でも、納税者やその親族、関係者にとって非常に大きな不利益を招く恐れがあるとして、依然非開示とされた部分にも及ぶことから、やむなくとられた合理的な措置であって、被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しないのである。
なお、被告発人は、形式的には、百条委員会に出頭しているため、被告発人の百条委員会での発言や一方的な退席という事実から、包括的な証言拒絶があったことは明白であるとして、これを告発事実としているが、上記の形式的な出頭では、出頭したことにならないとの判断も十分にあり得るところなので、告発人としては、適正な処罰が確保されるのであれば、証言拒絶罪に固執するつもりはない。
また、「滞納処理経過表」については、百条委員会の終了後、茨木市長に返却しているため、本件の添付資料として提出できないので、必要があれ5ば、御庁において、然るべく入手されたい。

第4 結論
被告発人の「第1告発事実の要旨」欄記載の行為は、地方自治法第100条第3項に該当しますので、御庁におかれまして、鋭意捜査の上、被告発人を処罰されるよう告発した次第であります。

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