岩本守氏略歴


岩本まもる/岩本守(いわもと・まもる)
昭和39年7月2日生まれ。日本福祉大学社会福祉学部卒。茨木市議。介護士。共産党、刷新市民フォーラム、無所属を経て、2017年茨木市議選から日本維新の会茨木支部公認。

萩原佳氏略歴


はぎ原けい/萩原佳(はぎはら・けい)
1977年7月27日生まれ。大阪府茨木市出身。山手台小学校、北陵中学校、関西大倉高等学校、信州大経済学部卒。公認会計士。中央青山監査法人東京事務所、あらた監査法人東京事務所、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース大阪事務所を経て、2014年7月萩原会計事務所開所。日本維新の会茨木市政対策委員。2017年茨木市議選候補者。日本維新の会茨木市支部公認予定。趣味はランニングとサッカー観戦。ガンバ大阪のサポーター。


https://www.facebook.com/profile.php?id=100014202699525

木本鉄治氏略歴


きもと鉄治/木本鉄治(きもと・てつじ)
1971年12月22日生まれ。茨木市立穂積小、西陵中、北陽高校、甲子園大学経営情報学部卒。木本興産株式会社統括部長。日本維新の会茨木市政対策委員。2017年茨木市議選候補。日本維新の会茨木市支部公認予定。茨木青年会議所、茨木ライオンズクラブ所属。3児の父。

木本保平前市長、政界引退か


昨年の茨木市長選挙で落選した木本保平(木本やすひら)前市長が、政界を引退するという観測が広がっている。15日に告示される茨木市議会議員選挙に木本氏の親族とみられる候補が出馬するためだ。

出馬するのは木本鉄治(きもと鉄治)氏。大阪維新の会(日本維新の会)茨木市支部が公認する予定だ。これまで青年会議所など茨木の政財界では活動していないようだが、住所が木本保平氏と同じ下穂積二丁目であることから木本保平氏の親族と見られる。

2017年茨木市議会議員選挙大阪維新の会茨木支部公認候補写真=日本維新の会茨木市支部のチラシ

日本維新の会茨木市支部が公表している情報によると木本鉄治氏は日本維新の会茨木市政対策委員で、甲子園大学の経営情報学部卒。また別の情報筋によると木本興産の役員という。

木本保平氏は日本維新の会茨木市支部支部長代行と同時に市議選の総合選対本部長も務めている。長年市議を務めてきた木本保平氏が木本鉄治氏を当選させて今後地盤を継承させるという観測が広がっている。

阪急とJRの駅前再開発や彩都、市南部の幹線道路沿い開発をリードしてきた木本保平氏が引退した場合、今後の開発路線にも影響が出る可能性もある。

茨木市議選 立候補が予想される顔ぶれ


2017年の茨木市議選に立候補が予想される顔ぶれは次の通り。【凡例】無印:現職、F:元職、N:新人 引退:R

●日本維新の会(公認候補)
山本りゅう俊/山本隆俊(やまもと・りゅうしゅん)
大野ちかこ/大野幾子(おおの・ちかこ)
滝ノ上万記/滝ノ上万記(たきのうえ・かずのり)
長谷川ひろし/長谷川浩(はせがわ・ひろし)
山崎明彦/山崎明彦(やまさき・あきひこ)
塚理/塚理(つか・さとる)
岩本まもる/岩本守(いわもと・まもる)
Nきもと鉄治/木本鉄治(きもと・てつじ)
Nはぎ原けい/萩原佳(はぎはら・けい)

●維新系無所属?(現在は維新)
中井高英/中井高英(なかい・たかひで)

●公明党(公認候補)
大村たくじ/大村卓司(おおむら・たくじ)
青木じゅんこ/青木順子(あおき・じゅんこ)
坂口やすひろ/坂口康博(さかぐち・やすひろ)
河本みつひろ/河本光宏(かわもと・みつひろ)
松本やすのり/松本泰典(まつもと・やすのり)
しのはら一代/篠原一代(しのはら・かずよ)

●自由民主党(公認候補)
上田よしお/上田嘉夫(うえだ・よしお)
下野いわお/下野巖(しもの・いわお)
上田ミツオ/上田光夫(うえだ・みつお)
F中内清孝/中内清孝(なかうち・きよたか)
●自由民主党(推薦候補)
N中井こうへい/中井浩平(なかい・こうへい)
Nしきち龍一/敷知龍一(しきち・りゅういち)
N矢島ひでかず/矢島秀和(やじま・ひでかず)

●自由民主党・絆(自民党系会派)
福丸孝之/福丸孝之(ふくまる・たかゆき)
たつみ登/辰見登(たつみ・のぼる)

●共産党(公認候補)
朝田みつる/朝田充(あさだ・みつる)
畑中たけし/畑中剛(はたなか・たけし)
大嶺さやか/大嶺さやか(おおみね・さやか)
Nあさとう雅志/浅藤雅志(あさとう・まさし)

●民進党(公認候補)
田中総司/田中総司(たなか・そうじ)
R中村信彦/中村信彦(なかむら・のぶひこ)
Nいなばみちのぶ/稲葉通宣(いなば・みちのぶ)

●民主ネット(民進党系会派)
友次通憲/友次通憲(ともつぐ・みちのり)
あびこ浩子/安孫子浩子(あびこ・ひろこ)

●茨木市民フォーラム
桂睦子/桂睦子(かつら・むつこ)
小林みちこ/小林美智子(こばやし・みちこ)
米川勝利/米川勝利(よねかわ・しょうり)

●新社会党
山下けいき/山下慶喜(やました・けいき)

●茨木を良くしたい!市民の会
Nふくとめ隆司/福留隆司(ふくとめ・たかし)

●NHKから国民を守る党
N立花孝志/立花孝志(たちばな・たかし)

●幸福実現党
N川崎ちえこ/川崎千恵子(かわさき・ちえこ)

●憲法いかそう茨木市民の会
N山本由子(やまもと・よしこ)

●無所属
N中森アサオ/中森朝雄(なかもり・あさお)

茨木駅前ビルで再開発建替え派が過半数


茨木駅前ビル再整備検討委員会が実施したアンケートで、同ビルの区分所有者の過半数が再開発建替えを支持していることが分かった。同委員会は茨木駅前ビル管理組合の諮問機関で、組合員の有志が2年間にわたってビル再整備手法について検討し、全区分所有者に周知してきた。

アンケートの未提出者は11月下旬の集計時点で約4割。再開発建替え支持派はまだ増えそうだ。JR茨木駅西口駅前周辺再整備ではその動向が計画に大きく影響する茨木駅前ビルが市街地再開発でまとまるメドがついたことで、JR茨木駅西口の再開発は大きく前進しそうだ。

ただ実際に茨木駅前ビルの区分所有者が機関決定するのは、12月末に行われるとみられる管理組合の臨時総会だ。総会で「市街地再開発推進決議」を可決する必要があるが、出席者や議決権行使書が集まらなかったりすれば否決される恐れもある。

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茨木駅前ビルでは都市開発コンサルタントのアール・アイ・エーの助言をうけながら、耐震改修を含む大規模改修、自主建替え、市街地再開発による建替えの3案を軸に検討してきた。

耐震改修は全区分所有者が費用を拠出する必要があるうえに、コンクリートの寿命などを考慮すると、約15年しかビルの「寿命」を延命できないないことで全体の5%ていどしか支持されなかった。

また自主建替えは負担費用を捻出できない区分所有者が建替組合に売却できるものの、経済条件が市街地再開発による建替えよりも悪いことから、ごくわずかの支持にとどまった。

すでに再整備検討員会は管理組合に市街地再開発推進決議案を上程したとみられ、12月末にも開かれる管理組合臨時総会で議決される見通しだ。

自主建替えであれば、推進決議には組合員数(全区分所有者)と議決権数の3分の2か4分の3が必要とされる。建替え決議であれば区分所有法で5分の4が賛成する必要があるとされているが、推進決議には同法の規定がない。しかし決議で5分の4をクリアするためには、推進決議の時点で4分の3の支持を集めないと現実的に決議の可決は困難になるからだ。

いっぽう市街地再開発推進決議は、通常決議と同様に2分の1(過半数)でよいとされている。さらに再開発の実施にむけては機関決定が必要でなく、再開発地区の権利者の3分の2の同意でよいとされる。そのため推進決議後のハードルはかなり下がりそうだ。

ただし、重要な議案であることから総会では投票の実数が把握できる手法での議決を行うことになりそうだ。さらに欠席者には委任状ではなく議決権行使書でできるだけ意思表示を求めるものとみられる。

茨木市の市街地新生課は茨木駅前ビルの市街地再開発推進決議の可決を前提に、企画財政部と予算折衝に入っている。今後は都市開発コンサルタントの助言を受けながら市街地再開発協議会の立ち上げなどを支援していくほか、JR西日本とも駅ビル建設も含めてJR用地の利用方法を調整することになる。

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ようやく動き出したJR茨木駅西口駅前再整備だが不安要素もある。来年1月22日投開票の茨木市議会議員選挙だ。木本保平前市長をめぐる疑惑などで市議会最大会派・大阪維新の会派には大きな逆風が吹きそうだ。

上田光夫市議はじめ追及姿勢を強める自民党と、朝田充市議などが疑惑解明をリードした共産党に有利な状況だが、共産党など再開発に批判的な勢力が伸長する恐れがある。

福岡洋一市長も開発路線を継続しているとみられるが、木本氏や維新会派が再開発に積極であったこともあり、市議会のパワーバランスが崩壊すればJR茨木駅西口再開発などの市内の開発案件に急ブレーキがかかる可能性もある。

木本保平前市長、MBSに放送内容の訂正か取消を要求か


長期滞納された市税差押え処分について保留するよう徴税部門に求めたとされる問題で、木本保平前市長が毎日放送(大阪市北区)に放送内容を訂正か取消しを求めていたもよう。

木本氏の公式ホームページに、6月6日付けで毎日放送(MBS)に弁護士を通じて放送内容の訂正または取消しを要求したという内容のHTML(ホームページ記述言語)が記載されていた。しかしその内容は閲覧者には表示されないようにされていた。

木本氏がMBSに実際に要求を申し入れしたか、また表示されないようにしている意図や経緯は不明だ。

木本氏は茨木市長選挙期間中の2016年3月末にドメインを取得して、ホームページを開設していた。ホームページは大阪の経営コンサルティング会社「T&Rマネジメント」が制作したとみられる。

HTMLでコメントアウト(表示しないようにする処理)されていた内容は以下の通り。

2016.06.06
毎日放送「ちちんぷいぷい」平成28年3月8日(火)放送内容について是正対策を要求しました。
平成28年3月8日(火)放送毎日放送「ちちんぷいぷい」に対して、下記の二点について放送内容の厳正なる調査および訂正または取り消しの放送を、弁護士を通じ要求しました。
1.複数の市幹部による証言の虚偽について
親族の税金滞納の事実を知った時期について、平成27年3月~4月ごろであったにもかかわらず、市長に就任した4年前以来、毎年滞納の事実を伝えていた、あるいは、4年前から必要に応じて報告してきたとする点。
2.視聴者に誤解をさせるような表示や表現が繰り返されたことについて
事実は、親族の滞納であるにもかかわらず、あたかも市長が滞納したと誤解をさせるようなボードを用い、「市長」「税金滞納」という強調された大きな文字を繰り返し表示、あるいは表現された点。
また、放送された親族による税金の滞納額についても「数千万」などと漠然とした表現が使用され、視聴者に徒に多額の滞納額であると誤解させるような表現がなされた点についても、放送事業者として虚偽の、または公平・公正を欠いた放送を行った事実を重く受け止め、早急に是正対策を実現するよう要求しました。

木本氏のホームページのHTMLソース
木本やすひら公式ホームページHTMLソース

足立康史衆院議員、百条委報告書と告発議案に反論


木本保平・前茨木市長が百条委員会の証言拒否で刑事告発されることが茨木市議会で承認されたことについて、足立康史衆院議員が公式ホームページで刑事告発の議案に大阪維新の会に所属する8名の市議が反対したことを報告し、反対理由を明らかにした。

また大阪維新の会派の山崎明彦・長谷川浩の両市議による刑事告発議案の反対質問も掲載している。

足立氏は、市議団が議案に反対した理由を数十年にわたって市の徴税部門が滞納処理を怠ってきたにもかかわらずその責任を木本前市長に押し付けたものだとしている。

差押えも怠慢を隠蔽するために急きょ実施されたものだと主張している。さらに来年1月の市議会議員選挙を控えて、自民党や共産党の「党利党略の産物」だと断定している。

足立議員は茨木市を含む大阪9区選出の衆議院議員で、日本維新の会所属。同会派の地方組織である大阪維新の会・茨木市支部の支部長も兼ねている。

百条委員会の調査報告と足立氏の主張は真っ向から対立しており、市議会議員選挙では激しい応酬が予想される。市議会最大会派の維新の会が他会派の草刈り場になる展開もあり得る。

茨木市内の開発を積極的に主導してきた木本氏の失脚に続いて、市議会最大会派が弱体化して開発に消極的な勢力が拡大すれば、JR茨木駅西口などの開発案件の行方は迷走しかねない。

衆議院議員 あだち康史 Official Website「茨木市議会における百条委調査報告書及び証言拒絶に伴う告発への対応について」

上記ウェブサイトに掲載されている全文は以下の通り。

本日5日に開会された茨木市議会の第6回定例会。その冒頭、いわゆる百条委調査報告書及び証言拒絶に伴う告発について採決が行われ賛成多数で可決されましたが、大阪維新の会に所属する8名の市議会議員はいずれの議案についても反対しましたので、その理由についてご報告申し上げます。

***

大阪維新の会に所属する維新議員による反対討論をご覧いただければご理解いただけるものと存じますが、私たちの地元茨木の市役所は、残念ながら、長年にわたり市税の高額滞納者に対する滞納処理(差押え等)を怠り、十年、二十年、三十年にわたる長期の高額滞納者を放置してきました。

市政に長年にわたり巣くってきた課題に百条委員会がメスを入れようと思うのであれば、前市長のみならず歴代の市長に証人としての出頭を要請しなければなりません。しかしながら、百条委員長を務めた自民党市議らは、本来の問題には蓋をして、前市長に全ての責任を押しつけてきたのです。

調査報告書によれば、ある高額滞納者について、長期にわたり滞納処理を怠り放置してきたにもかかわらず、前市長が「待ってほしい」と影響力を行使したとされる直前に、唐突に差押えの検討を始めたことになっています。なぜ“唐突”に差押えの検討を始めたのでしょうか。

理由は簡単です。前市長の関与があったとされる時期以前に差押えの検討を始めたことにしなければ、差押えが「遅れた」という(でっち上げの)結論を導くことができないからです。報告書は、差押えが「3年近く遅れた」と結論付けていますが、そもそも数十年もの間、放置してきた案件なのです。

長期高額滞納者の問題は、数十年にわたる市政の怠慢等によって温存されてきたわけですが、年明け1月に予定されている市議会議員選挙に向けて維新を脅威に思う自民市議らがでっち上げたのが今回の事件の本質であり、まさに正義の衣をまとったマッチポンプ、党利党略の産物なのです。

なお、前市長が市議会から告発されることとなったのは、そうした影響力の行使が認められたからではありません。そうではなく、前市長が証人尋問の公開を求めたにもかかわらず市議会が秘密会にこだわったため、公開でなければ証言しないと主張し証言拒否したために告発されるのです。

普通の百条委員会では、証人が秘密会を求めても市民への説明責任を優先して公開とするのが常識ですが、茨木市議会では、市民の代表であるはずの市議たちが秘密会にこだわり、一気呵成に審議を終結させ、あくまでも公開にこだわった前市長を告発する議案を可決したのです。

***

以上、経緯に関し私の思うところを簡潔に申し述べましたが、茨木維新の市議団にとっては年明け1月に予定されている市議選を前に党利党略の攻勢に怯んだとしても仕方のないところですが、市議団として一致結束し、信じるところを行動で示してくれ、感謝しています。

1月の市議選では自民党や共産党によるネガティブ・キャンペーンも避けられませんが、公認している9名の立候補予定者全員の勝利に向けて頑張ってまいります。ますますの力強いご支援をいただければ幸いです。

大阪維新の会・茨木市支部 支部長
衆議院議員 
足立康史

■百条委調査報告書に関する反対討論(動画)

大阪維新の会・茨木の山崎明彦です。
ただいま議題となりました調査報告書について、反対の立場から討論を行います。

私は、百条委員会の委員の一人として、これまでも本報告書の内容に異議を唱えてまいりましたが、この報告書には、主観的な内容が多く見受けられ、公正性や客観性に欠け、恣意的な報告にとどまっています。
更には、来年1月に茨木市議会議員選挙が挙行されることを踏まえれば、本年4月の茨木市長選挙の際と同様、反維新の議会関係者によって作り上げられた党利党略であると疑念をいだかざるを得ません。

第一に、本報告書の論旨を要約すると、前市長が市長に就任した平成24年4月から1年近く経過した「平成25年の早い時期」に、担当者らが差押えの検討を始めたにもかかわらず、同年6月を皮切りに前市長の関与が始まり、その影響で差押えが3年近く遅れた、それは「市の納税事務に不当な影響を与えるものであった」、と断じています。
しかしながら、前市長が影響力を行使したとされる「(ある)案件」については、百条委員会を通じて、長期間にわたり滞納が続いてきた長期滞納事案であることが明らかになっています。つまり、市の担当者は、当該案件について長期にわたって差押えをしていなかったにもかかわらず、わざわざ、前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前にあたる「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたというのです。
これは、余りに不自然です。この報告書を読んだ誰しもが疑問に思うのは、長期間わたり差押えを行わずに放置されてきた案件について、「平成25年の早い時期」に“突然”に差押えの検討を始めたのは何故か、ということです。
本報告書は、そうした不自然な経緯と、その背景にある市の納税事務に係る課題については調査もせず、あくまでも前市長の関与が原因で差押えが「3年近く」遅れた、と結論付けていますが、極めて不自然であると言わざるを得ません。
私たちは、「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたという事実認定そのものが百条委員会の誤認ではないかと考えています。当該事実に係る河井副市長の証言が「いろんな選択肢の中で一定、検討の視野には入っていた」と曖昧な証言に終始しているのも当然なのです。
逆に言えば、前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前にあたる「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めた、という流れでなければ、前市長の関与が「市の納税事務に不当な影響を与えた」という結論を導くことができなかったのです。
つまり、市の納税事務に長年にわたって内在してきた大きな課題を封印し、その責任を前市長一人に押し付けるために、「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたという不自然な流れや事実認定に疑念をいだかざるをえません。

第二に、報告書が、前市長による関与の最初の記載は「平成25年6月25日」であると指摘していること自体についても、前市長によれば、前市長が当該事案を知ることとなった最初は、企画財政部から総務部に納税事務が所管替えとなる平成27年4月の直前であり、その頃に(円滑に差押えを行うために)「一ヶ月待ってほしい」との話しをした可能性はある、とマスコミの前を始め、様々な場所で言われています。そして、翌5月には、前市長による差押え等に向けた環境整備が図られたことは客観的に確認されており、前市長の主張にこそ整合性が認められるのではないでしょうか。
報告書においても、報告書が最初の関与としている平成25年6月25日の後、2年近く記載が無く、「一ヶ月待ってほしい」との記載は平成25年6月ではなく平成27年4月であった蓋然性が極めて高いのです。

第三に、報告書は、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち書式にある記載を根拠に、平成25年の1回に加え、平成27年に「木本前市長から担当課へ」5回、平成28年に1回、「「もう少し待ってほしい」との記載があった」等と表現し、前市長の関与が7回に及んだかのようなイメージ操作を行っていますが、前市長が直接担当課にアプローチすることは考えられず、むしろ、当該記載は、河井副市長はじめ前市長以外の上席者が前市長に相談することなく納税事務担当者に差押えの延期を求めた蓋然性が高いと考えています。
報告書は、「前市長の度重なる『待って欲しい』という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました」と決めつけていますが、「待ってほしい」という記載が前市長の指示についてではなく、市長以外の上席者が前市長に相談することもなく納税事務担当者に差押えの延期を求めたものと考えれば、より整合的に事態を理解できます。
実際、木本前市長からは、自らの関与は、当該事案を知ることとなった最初の一回(企画財政部から総務部に納税事務が所管替えとなる平成27年4月の直前)のみであり、それも、差押えを遅らせる方向ではなく、円滑に差押えを行うための環境整備を図るために「一ヶ月待ってほしい」と話した旨のことをマスコミの前を始め、様々な場所で言われています。
そして、実際、翌5月には、前市長により差押えに向けた環境整備が図られたところであり、その後、差押えまでに1年近くを要した理由は、前市長とは無関係であり、市の納税事務担当に内在する構造的要因に依ると考える方が、より自然なのです。
要するに、差押えの遅延は、「前市長の関与」による「不当な影響」によって引き起こされたとする報告書の論旨は、事実認定そのものの誤認であり、むしろ、長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題が背景にあると考えるべきなのです。

第四に、前市長の関与の証拠として重視されている、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち文書の真偽について、河井副市長が「作成者は収納課長」であると明確に証言している一方、作成期日については、明らかになっていません。
河井副市長自身が当事者の一人であることに鑑みれば、その当事者の一人として、長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題に蓋をするために、そして、同僚である納税事務担当を守るために、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち文書を収納課長に作らせたと考えることもできるのではないのではないでしょうか。
もちろん、私たちは、河井副市長が悪意をもって前市長に責任を転嫁しようとしてきたとは考えておりません、しかし、結果として、事実誤認や党利党略に利用されたと私たちは考えているのです。

第五に、そもそも百条委員会は、委員会が設置された7月の段階で、高額市税滞納者に対する茨木市役所の滞納整理事務全般に係る5項目にわたる広範な調査を行う旨決定していましたが、もっぱら前市長の関与に関する主観的な記載に終始するなど不公正で恣意的な報告書であると指摘せざるを得ません。
5項目のうち第二番目には、「(Ⅱ)滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明」とありますが、高額滞納者は少なくとも12件あり、それらについて長期にわたり差押えが行われてこなかった原因について調査することが百条委員会の第一の任務であることは明らかであります。
にもかかわらず、前市長が関与したとされる案件以外について、ほとんど調査報告がなされておらず、このことは本報告書が党利党略の産物であることを如実に語っているものと考えます。

以上のように、本報告書は、長年にわたり放置されてきた市の納税事務に係る課題を全て前市長の責任に転嫁するための恣意的で主観性が強い調査報告書となっており、私たちは、その採択に反対であると申し上げて、討論といたします。

議員各位のご賛同をお願いいたします。ありがとうございました。

■証言拒絶に伴う告発に関する反対討論(動画)

大阪維新の会・茨木の長谷川浩です。
ただいま議題となりました証言拒絶に伴う告発について、反対の立場から討論を行います。

本告発書は、木本前市長が「正当な理由がないのに証言を拒んだ」とし、そうした証言拒絶が告発事実に当たると断定していますが、木本証人はあくまでも出頭した上で理由を述べて証言を拒否したのであって、当該理由が地方自治法に規定する「正当な理由」に当たらないと断定することは、法の趣旨への理解が足りないだけでなく著しく公正さに欠けると考えます。

第一に、木本前市長は、平成28年10月31日付け文書及び同年11月8日付け文書を通じて、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するよう求めてこられました。
それに対し百条委員会は、木本前市長が原則公開での委員会開催を求めている理由について十分に検討することもなく、同月4日付け議長名の文書において、秘密会とする方針を改めて木本前市長に伝えてきたのです。
しかしながら、そもそも木本前市長が求めているのは原則としての公開であり、11月8日付け文書においても、秘密に該当する情報を取り扱う場合には秘密会であっても百条委員会に出頭する旨、明確に意思表示をしてこられたのです。
本告発書が「被告発人は、事前に送付してきた文書でも(中略)事情を疎明することもなかった」としているのは、明らかに事実に反すると言わざるを得ません。

第二に、木本前市長は、証言を求められた平成28年11月9日午後2時、市議会に出頭されました。あくまでも出頭した上で、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するよう求めるとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると自らの言葉で疎明されたのです。
地方自治法が規定する出頭の義務が大変に重い規定であることに鑑みれば、木本前市長が出頭したことを正当に評価すべきです。
にもかかわらず、百条委員会の調査報告書は、「身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に、議会蔑視の姿勢を認めました」などとしており、不当なレッテル貼りであると断じざるを得ません。

第三に、市議会は、11月4日付け議長名の文書等を通じて、木本前市長が証言を拒否する理由としてきた秘密会は地方自治法に規定する「正当な理由」に当たらないと断定し、本告発書に至っては、「そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、(中略)被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しない」と決め付けています。
しかしながら、そうした断定は、法の趣旨への理解が足りないだけでなく、著しく公正さに欠けると指摘をせざるを得ません。
何が「正当な理由」に当たるかについて地方自治法が予め規定しているという事実はなく、同法100条に規定する「正当な理由」に該当するか否か、該当しないとして告発するか否かは、あくまでも市議会が判断すべきもの、なのであります。

以上、3点にわたって、私たちが本議案に反対する理由を申し述べてまいりました。

木本前市長は、事前に送付した文書においても、百条委員会に出頭した上で行った発言においても、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するという、市民への説明責任を果たす上で当然の要請を行うとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると、自らの言葉で明確に疎明されてきたのです。
にもかかわらず、本日の市議会において、一気呵成に告発を決定するのは、余りに拙速であると言わざるを得ません。

そもそも、私たち市議会と百条委員会の側も、木本前市長に対する証人訊問を円滑に実施するための努力を尽くしたかと問われれば、私たちは十分でなかったと考えています。更に時間をかけて真実を究明することにこそ、議会の存在意義があるのであり、市民への説明責任を果たしていくことにも繋がるとお訴えし、私の反対討論とさせていただきます。

議員発第18号 証言拒絶に伴う告発について


議員発第18号
証言拒絶に伴う告発について上記議案を、会議規則第8条の規定により、別紙のとおり提出します。
平成28年12月5日提出

提出者 茨木市議会議員
上田光夫
朝田充
桂睦子
友次通憲
河本光宏

茨木市議会議長 篠原一代様

告発書
告発人 茨木市議会議長 篠原一代
被告発人 木本保平

第1 告発事実の要旨
被告発人は、市税滞納問題に係る調査のため地方自治法第100条第1項に基づき、茨木市議会に設置された「議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会」から、関係人として、平成28年11月9日午後2時、茨木市駅前三丁目8番13号所在の茨木市議会に出頭して証言するよう請求を受けながら、同日時頃、同市議会第一委員会室において、正当の理由がないのに証言を拒んだものである。

第2 告発に至った経緯
(1)茨木市議会は、平成28年3月22日付け茨議議第1060号によって茨木市監査委員に対して監査を求め、茨木市監査委員は、平成28年2月末日現在における現年度分及び延滞金を除く総額500万円以上の市税滞納者に関し、茨木市債権管理対策推進本部の事務を含め、滞納整理事務としていかなる対応を行い、その対応が適切であったか否かについて監査を実施した。

(2)監査結果に記載されていた監査委員による指摘事項に関し不明な点があったため、茨木市議会では、その内容を議会として調査するべく、平成28年6月30日、地方自治法第100条第1項に基づき、調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)を設置することを議決し、百条委員会では5つの調査項目につき調査が行われることとなった。

(3)百条委員会は、上記調査項目を調査するため、平成28年8月5日、茨木市長に対して、前記市税滞納者12名に係る「滞納処理経過表」等の資料提出を求めたところ、茨木市長から、黒塗りされた箇所の多い「滞納処理経過表」等と共に記録の取り扱いに関する要請文書が送付された。

(4)百条委員会(委員長上田光夫市議会議員)では、上記要請文書を踏まえ、茨木市議会委員会規則第39条に基づき、秘密会として調査をすることとし、平成28年8月10日及び12日の2日間にわたり、提出された「滞納処理経過表」等を調査したものの、前記のとおり、黒塗り箇所が多く、とりわけ、調査項目中の「滞納者の資金繰り等の関係で差押え等が行われなかった事例」及び「関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例」(以下順次「差押え等未実施事例」、「差押え等保留事例」という。)に関しては、その事実関係が解明できず、百条委員会の設置目的が遂行できない状況にあったことから、平成28年9月6日、茨木市長に対し、秘密会で調査し、追加開示される「滞納処理経過表」は百条委員会終了後、返却することなど、納税者の税情報等の守秘に関し、でき得る限り配慮するとして、納税者本人及び関係者の行動並びに納税交渉の内容についてもわかるよう「滞納処理経過表」の非開示部分を追加で開示するよう要請した。

(5)上記要請に基づき、茨木市長は「滞納処理経過表」のうち、差押え等未実施事例及び差押え等保留事例について、百条委員会に追加開示するに至ったものの、なお、納税者本人及び親族等関係者にとって他人に知られていないことにつき客観的に非常に大きな利益を有する事実であるなどとして、依然、非開示とされた情報があった。

(6)追加開示された「滞納処理経過表」の上記部分は、高額滞納者12名中、2名の記録であった。百条委員会は、平成28年9月16日、同記録を調査したが、上記のとおり、依然非開示部分が残っていたため、差押え等未実施事例、差押え等保留事例について、さらなる調査の必要性があると判断し、平成28年10月14日、茨木市長以下、担当職員に出席を求め、聞き取り調査を実施したが、上記高額滞3納者2名についてなお不明な点や事実関係の究明が不十分であったことから、平成28年10月28日に開催した百条委員会において、11月9日に百条委員会を開催し、証人として前茨木市長である被告発人と茨木市副市長河井豊氏の両氏に対し出頭し証言を求めることとし、秘密会で行うことに決定した。なお、両氏に対しては事前に日程確認した上、上記出頭日を決定している。

(7)平成28年10月28日、被告発人に対して証人出頭請求書を送付したところ、被告発人から平成28年10月31日付けで、「この百条委員会を秘密会に行う場合は、出頭を受け入れられません。上記内容を査収の上、証人出頭を受諾します。」などと記載した文書が告発人宛に送付されてきた。

(8)被告発人から送付されてきた上記文書を受けて百条委員会を開き、同氏への対応を協議した結果、被告発人に対し、「証人出頭請求書の受諾の件に対する回答」文書と、秘密会とする根拠を知らせその理解を得るべく、参考資料として茨木市長からの要請文書を送付することとなり、これら文書を送付したものの、平成28年11月8日、被告発人からの「あくまでも秘密会で行う場合は、出席致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい。」などと記載した文書が茨木市議会議長宛に届いた。

(9)平成28年11月9日の百条委員会では、午前10時過ぎから正午過ぎころまでの間、河井豊氏の証人訊問を行い、その後同日午後2時から、被告発人に対する証人訊問を行うため、百条委員会を再開した。被告発人は、出頭こそして、百条委員会の委員会室に入室したものの、委員長が被告発人に対し、証言を拒める場合など証人訊問に関する説明を行った上、宣誓を求めるや、被告発人が発言を求めたため、委員長は、百条委員会を一旦休憩とした。

(10)その後、百条委員会を再開したところ、被告発人は委員長が発言を許していないにもかかわらず委員長の制止を無視し、「これが秘密会ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません(中略)私はこれで退席をさせていただきます」と一方的に述べて、自ら席を立って委員会室を退室し、もって、証言を拒むに至った。

第3 地方自治法第100条第3項の正当の理由等について
証言を拒む正当の理由については、地方自治法第100条第2項により、民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用され、民事訴訟法第196条、197条には、証人が証言を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、証人は証言拒絶の理由を疏明しなければならないとされ、また、同法第193条の関連で、証人不出頭の正当の理由は、病気、長期旅行、変更できない公務、交通事故、親族の慶弔等であると解されている。
しかるに、被告発人は、事前に送付してきた文書でも、百条委員会での発言においても、自分の主張を繰り返すだけで、証言を拒絶できる場合に該当し、あるいは証人不出頭の正当な理由がある、などと主張することはなく、もとよりこれらの事情を疏明することもなかったのである。
そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、被告発人が容喙できない事項であり、平成28年11月9日の百条委員会を秘密会としたのも、訊問事項が、「滞納処理経過表」の内容に及ぶばかりか、前記の追加開示でも、納税者やその親族、関係者にとって非常に大きな不利益を招く恐れがあるとして、依然非開示とされた部分にも及ぶことから、やむなくとられた合理的な措置であって、被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しないのである。
なお、被告発人は、形式的には、百条委員会に出頭しているため、被告発人の百条委員会での発言や一方的な退席という事実から、包括的な証言拒絶があったことは明白であるとして、これを告発事実としているが、上記の形式的な出頭では、出頭したことにならないとの判断も十分にあり得るところなので、告発人としては、適正な処罰が確保されるのであれば、証言拒絶罪に固執するつもりはない。
また、「滞納処理経過表」については、百条委員会の終了後、茨木市長に返却しているため、本件の添付資料として提出できないので、必要があれ5ば、御庁において、然るべく入手されたい。

第4 結論
被告発人の「第1告発事実の要旨」欄記載の行為は、地方自治法第100条第3項に該当しますので、御庁におかれまして、鋭意捜査の上、被告発人を処罰されるよう告発した次第であります。

平成28年11月28日付 委員会調査結果報告書(議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会)


平成28年11月28日

茨木市議会議長
篠原一代様

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
委員長上田光夫
委員会調査結果報告書

本委員会に付託の議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査の結果については、別紙のとおり決定したので、委員会規則第18条の規定により報告します。

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告書

平成28年6月30日、6月定例会本会議において設置され、地方自治法第100条の規定に基づく権限を付与された議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会は、7月20日に委員会を開催し、
(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅱ)滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明
以上5項目について調査することを決定いたしました。

以来、4カ月間にわたり記録の提出、市長以下説明員の出席、証人の出頭などを求め、鋭意調査を行ってまいりました。
調査のために開催した本委員会の回数は10回、また本委員会を進めるため論点整理等を行う調整会議は15回開催いたしました。この間、市の説明員として3人に説明を求め、2人の証人に出頭を請求し1人のみ証人訊問を実施できました。
以下、調査結果を報告いたします。

(1)調査報告内容について
本委員会の調査対象は、高額市税滞納者に対する滞納整理事務であるところ、取り扱う証拠書類の中には滞納税額など私人の「秘密」に該当する情報が含まれていることから、原則秘密会として運営してきたところであります。
また、原則秘密会とすることで、証人訊問など委員会の円滑な審議を心がけ、真実究明に資する運営に努めてまいりました。
もとより、秘密会で審議された内容が全て報告書に記載できないとすると、真実究明のために設置された本委員会の存在意義が問われると同時に、民主的信任を得た議会が市民への説明責任を十分に果たすことができません。
そこで本委員会としては、議会で問題となった点を明らかにするという公的利益と個人の秘密を守るという私的利益を比較考量し、高額市税滞納者の私人が特定される「秘密」に該当する情報については報告書に記載せず、前市長を中心とした滞納整理事務にかかわる公の情報に基づいて報告するものであります。

(2)滞納処理経過表について
ア 滞納処理経過表の真実性について本委員会では、提出された滞納処理経過表のうち、特に他の様式と異なる、ワープロで記されたA4文書についての真偽が問題となりました。この点について、最終的には、前企画財政部長河井豊証人から、作成者は収納課長であり、内容については、基本的に一定要約はされて筆記されているものと考えておりますが、事実と異なるものはないと考えているとの証言がありました。また、滞納処理経過表の記載が正しいと言える根拠についても、河井証人から、私がかかわっていた内容を見ましても、正確に記されているところを根拠としたいとの証言がありました。
本委員会では、提出された滞納処理経過表は、事実と異なるものではないと判断し、当該滞納処理経過表の記載に基づき調査を進めてまいりました。

イ 滞納処理経過表の形式的不備について
今回提出された滞納処理経過表の形式的内容について、以下の問題点を調査いたしました。
ある案件において、滞納処理経過表に記載漏れ等空白期間があることについては、10年以上の過去のものは関係書類を廃棄しているために確たる理由は不明であるとの説明がありました。また、複数の案件では、当時の事務の解釈として特記事項を記載するという運用をしていたというようなこともありまして、何もしていなかった訳ではないとの説明がありました。また、ある案件の空白期間が長い理由については、2人の滞納処理経過表をあわせて処理しているためとの説明がありました。
次に、滞納処理経過表にかかわって、監査で指摘のあった鉛筆で記載されているものや、消去、改ざんなどが行われていなかったかについて市議会事務局職員において原本確認をしたところ、いずれも相違ないものと認めました。
次に、前市長の関与があったある案件において滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち書式となっている点について説明を求めたところ、主に担当者が記載している経過様式とは別に、上席者を含めた管理職によるやりとりがあったので、当該管理職がまとめて作成したものとわかりました。また、当該案件のA4ワープロ打ち書式が平成25年6月24日から始まっていることについて、河井証人は、特殊事情がかかわっており、その具体的な内容については秘密に属するとの証言がありました。

(3)決裁権者について
監査結果では、上席者案件なる案件が存在することが指摘されていましたが、上席者について、河井証人から、上席者に市長が含まれ、市長が含まれる上席者案件につき、担当責任者は収納課長であるものの、市として行う事務ですので最高責任者は市長である旨の証言がありました。

(4)滞納税債権の時効成立可能性について
10月14日の市長以下説明員の出席を求めた委員会において、記録の空白期間が5年を超えている複数の案件について、滞納税債権に関し消滅時効は成立していないとの説明がありました。また、11月9日の証人訊問を行った委員会において、ある案件の滞納処理経過表には、差押え前5年間に時効中断事由が記載されていないことについて、河井証人から、口頭による承認があったと記憶しているとの証言がありました。

(5)木本前市長の関与について
滞納処理経過表によると、ある案件に関し、木本前市長が以下の発言をしていることが明らかになりました。
ある案件について前市長の関与に関する最初の記載は、平成25年6月25日「市長より1カ月待ってほしいと話があった」というものでした。その後、平成27年には木本前市長から担当課へ5回、平成28年には1回、「もう少し待ってほしい」との記載あったことが明らかになりました。上記記載等について事実関係を調査するため、10月28日開催の委員会において河井豊前企画財政部長及び木本保平前市長を証人として11月9日に出頭請求をしたところ、河井証人のみ証言をいただくことができましたが、木本証人は証言することなく退席されました。
まず、上記平成25年6月25日の記載について、河井証人は、一定要約はされていると考えますが事実には相違ござませんと証言されました。また、その日、木本前市長と面談をされた場所については、市長室であることも証言されました。
次に、木本前市長からの「待ってほしい」という発言について、河井証人から、払わせるので収納を待ってほしいと受けとめているとの証言がありました。また一方で、河井証人から、木本前市長は自主納付を進展させるという意図を持っておられたと感じていたとの証言もありました。
次に、差押え等滞納処分の検討時期について、10月14日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討しているとの説明がありました。また、11月9日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討していたことについて、河井証人も、いろんな選択肢の中で一定、検討の視野には入っていたと証言されました。
以上によれば、平成25年から始まった木本前市長による「待ってほしい」5との発言に対して、河井証人が、自主納付がより進むだろうとの期待を持ったことについては、初期の段階では、納税事務の最高責任者である前市長本人の発言から考えて、一定の合理性があることは否定できないものの、結果として、3年近く滞納処分をすることなく日時が経過しているという事実に照らせば、不可解、不自然と考えました。
そして、3年近く粘り強く納税交渉を継続したにもかかわらず、さして自主納付が進むことなく、最終的に差押えを行わざるを得なかったことに鑑みれば、前市長の度重なる「待ってほしい」という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました。

(6)木本証人の出頭請求から退室までの経過について
10月28日開催の委員会において証人出頭請求を議決し、議長名にて同証人への証人出頭請求書を送付いたしました。
11月1日、同証人から「証人出頭請求書の受諾の件」なる文書が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、百条委員会を秘密会で行う場合は出頭を受け入れられない旨でありましたことから、11月4日に委員会を開催して秘密会で行う理由を明確に示すため「「証人出頭請求書の受諾の件」に対する回答」を議決し、議長名にて同証人へ送付いたしました。
さらに、11月8日、同証人から「百条委員会証人出頭要請の件」が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、あくまで秘密会で行う場合は出席いたしかねる旨でありましたことから、11月9日開催の委員会冒頭において、10月28日開催の委員会で決定したとおり、当日の証人訊問は秘密会で行うことを確認いたしました。
同日午後2時に同証人は委員会室に入室されましたが、秘密会を理由に退室され、証言を得るに至らなかったものであります。

(7)本委員会の判断
以上、6項目について概要を報告申し上げました。
当初の調査項目でありました(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明については、(2)イに報告しているとおり、滞納処理経過表の記載について明確な方針がないことから、ずさんな交渉管理になっていることは否定することができず、今後はマニュアルを見直すなど、統一の方針を明確にするなどの対応が必要と考えます。
また、(Ⅱ)の滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、差押えが行われなかった事実関係を確認することができたものの、納税交渉の中の合理的な判断と認められるものがあった一方、ある案件については、複数回の資金繰りがうまくいかない状況があり滞納者の誠実な対応が見受けられない事実も明らかになりました。今後は、納税交渉の中で、より一層効果的、合理的な判断を重視し、必要な場合は速やかに滞納処分を決断できる体制が必要と考えます。現在課長専決となっている滞納処分についても、案件の重要性などを考慮し、上席者の迅速な判断が反映されるよう要望いたします。
また、(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明については、前記のとおり、ある案件において、木本前市長が関与していることが明らかになりました。
木本前市長による「待ってほしい」との発言につき、河井証人は「払わせるので収納を待ってほしい」と捉えていたとの証言がありました。しかしながら本委員会は、木本前市長の上記発言は、差押えなどを待ってほしいという趣旨のものであったと判断するほかありません。その木本前市長の「待ってほしい」との発言を、一方で、河井証人は、自主納付を期待する意図と受けとめ、自主納付の期待をもって納税交渉に当たられていたようですが、結果として3年近く納税交渉が継続され、最終的に差押えがなされたことを考えると、河井証人が、仮に最後まで自主納付を期待していたとしても、その期待が裏切られたものと考えました。
次に、(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、監査委員の指摘のとおり、毎年、同様の分割納付申請を繰り返していた事例、数年間の空白期間があった事例、分割納付申請を行ったものの、納付されなかった事例等が見受けられ、分割納付を認めるかどうかにつき、改善すべき点があるものと考えました。
次に、(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明については、監査結果のとおり、市税の滞納処分は収納課長専決であるが、収納課長を超えた上席者との協議等がなされていた事例が3事案であることを確認いたしました。

(8)終わりに
以上が本委員会の調査結果でありますが、本委員会の調査は、個人の税情報を理由に調査が進まないことが多々あり、困難を極めました。また、市長という地位にあった人物が関与したことにより、行政の滞納整理事務に適正とは言えない影響があったと判断するに至りました。
また、適正な手続きによる証人訊問を目指したにもかかわらず、身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に、議会軽視の姿勢を認めました。
いずれにしても、ある案件の高額市税滞納者に対する滞納整理事務が特殊事情と相まって、木本前市長の不穏当な言辞によって不当な影響を受け、最終的に3年近く経過した後に差押えが行われていたという事例は、決してあってはならない市政執行であったと考えます。
今後、現市長は、行政の長としてのモラルがより一層問われる状況の中、公明性・公平性を重視した市政執行を推進してください。そして、滞納税債権の時効中断事由として答えられた口頭の承認という証拠保全は、本委員会としては、不十分な滞納事務と考え、改善を求めます。さらには、組織としてのコンプライアンス及び滞納整理事務を効果的かつ適正に実施できる体制を確立し、市政への信頼回復に努められるよう重ねて要望いたします。