茨木市百条委 木本保平前市長の関与の可能性認定、刑事告発へ


茨木市の百条委員会(平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会)は、木本保平前市長が親族による市税滞納について差し押さえなどを保留させるよう関与した可能性があると認定した。

また木本氏は、9日に開かれた委員会を非公開であることを理由に途中で退席したため、百条委員会は刑事告発に踏み切ることになった。

11月28日に開かれた最後の委員会で上田光夫委員長が明らかにした。今回の百条委員会は地方公務員法に定められた守秘義務違反に抵触するため原則秘密会で議論は非公開だ。この日の委員会は報道機関に公開された。

地方自治法の第百条では、出席や証言を拒否した場合に禁錮や罰金の罰則が定められている。また百条委員会も、出席や証言を拒否した場合、刑事告発することとされている。

茨木市議会は6月市議会最終日の6月30日に百条委員会設置を可決した。初めての百条委員会は7月6日に開かれ、10回にわたり調査を続けてきた。

11月9日の委員会では木本前市長が出席したが、非公開(秘密会)であることを理由に証言を拒否したようだ。途中で退席していたという。

**

木本前市長も立候補した4月の市長選は福岡洋一市長の当選で終わっており、百条委員会の結果が当面の茨木市の都市開発の流れに与える影響は少ないとみられる。

しかし来年の市議選で木本氏は維新会派の総合選対本部長を務めることになっており、26日に茨木市内で開催されたあだち康史衆院議員の国政報告会にも市議選公認予定候補者とともに姿を見せた。

今後木本氏の扱いしだいでは最大会派の維新会派の選挙結果にも影響がでかねない。市議選の情勢に影響することもありえる。

山下けいき市議が告発しているポスター印刷費問題も火種になる可能性もあり、他の会派にも影響が及ぶ可能性もある。市議選の結果次第では茨木市の開発案件に影を落としかねない。

地方自治法第百条


第百条
1.普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2.民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3.第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4.議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5.議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6.当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7.第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
8.前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9.議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10.議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11.議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12.議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
13.普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
14.前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
15.政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
16.都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
17.議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
18.前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

第百条の二
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(11月4日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年11月4日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委員長 上田 光夫
 副委員長 滝ノ上 万記
 委員 朝田 充
 委員 桂 睦子
 委員 大村 卓司
 委員 山崎 明彦
 委員 友次 通憲
 委員 河本 光宏
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上田 哲
 事務局次長兼総務課長 増田 作
 議事課長 野村 昭文
 議事課長代理兼議事係長 大橋 健太
 議事課主査 伊藤 祐介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 証人の出頭請求について

    (午前9時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 「証人の出頭請求について」を議題といたします。
 本件につきましては、去る10月28日開催の本特別委員会におきまして、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査を行うため、来る11月9日に、副市長(前企画財政部長)の河井 豊氏並びに前市長の木本保平氏を、それぞれ証人として、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、本特別委員会に出頭を求めることに決定し、議長名により両証人に対し、出頭請求書を送付したところであります。
 これを受けまして、10月31日付けで、前市長木本保平氏から、文書により、「百条委員会は私に限って、公開すること」また、「秘密会で行う場合は、出頭を受け入れられない」旨の申し入れがありましたので、その取り扱いについて、ご協議をお願いするため、お集まりいただいた次第であります。
 休憩いたします。
    (午前9時01分 休憩)
    (午前9時04分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 本件の調査に関しては、福岡市長から当該記録には、地方公務員法第34条第1項の「秘密」及び、地方税法第22条の「秘密」に該当する情報が含まれており、その調査に当たっては秘密会で行われたい旨の要請があったことから、本特別委員会を秘密会として運営しているものであります。
 また、前回、10月28日開催の本特別委員会におきましても、11月9日の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないとすることで、既に決定している旨、議長名により、お手元にご配付の資料のとおり、回答することで考えております。
 なお、秘密会を理由に出頭しない場合は、「正当な理由」と認められないことも申し添えることで考えております。
 以上のような取り扱いとすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 本日の案件は、以上であります。
 これをもって、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を散会いたします。
    (午前9時05分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

平成28年11月4日

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
委員長 上田 光夫

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(10月28日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年10月28日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員次のとおり
 委  員 大 村 卓 司
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課職員 岩 本 彩也佳
1.委員会において審査した案件次のとおり
 証人の出頭請求について

    (午前11時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。
 なお、大村委員からは欠席届をいただいておりますので、ご報告いたします。
 初めに、本日、報道機関から撮影及び録音の申し入れがあります。
 休憩いたします。
    (午前11時00分 休憩)
    (午前11時00分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 本日の会議における報道機関による撮影及び録音の許可について、お諮りいたします。
 本件、許可することにご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、許可することに決定いたしました。
 休憩いたします。
    (午前11時00分 休憩)
    (午前11時01分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 これより議事に入ります。
 「証人の出頭請求について」を議題といたします。
 本特別委員会といたしまして、これまで6回にわたり委員会を開催し、提出された記録の調査の後、説明員の出席を求め、質疑をしてまいりましたが、なお、疑義が生じておりますので、証人の出頭を求めたいと思います。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査を行うため、来る11月9日(水)、午前10時から副市長(前企画財政部長)の河井 豊氏を、同じく11月9日(水)、午後2時から前市長の木本保平氏を、それぞれ証人として、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、本特別委員会に出頭を求めることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、訊問する事項につきまして、お諮りいたします。
 本件、「平成28年5月26日付け監報第4号『議会の請求に基づく監査の結果について』における、①滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例、②関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例、③滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた事案、以上3項目の事実関係について」とすることにいたしましても、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、次回、11月9日開催の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないことといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 次回、11月9日開催の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないこととすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、次回、11月9日の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とし、議事の記録は公表しないことといたします。
 本日の協議事項は以上でありますので、本日はこれをもって打ち切り、散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認めます。
 よって、本日はこれをもって散会いたします。
    (午前11時04分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年10月28日

        議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
        委員長  上  田  光  夫

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(10月14日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年10月14日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 大 村 卓 司
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員  な  し
1.説明のため出席した者次のとおり
 市  長 福 岡 洋 一
 副 市 長 河 井   豊
 総務部長 小 林 岩 夫
 総務部次長兼政策法務課長 中 村 康 弘
 政策法務課参事 堀 村 佳奈子
 総務部次長兼収納課長 宮 野   正
 収納課参事 上 田 昌 宏
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課主査 伊 藤 祐 介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 調査事項について

    (午前10時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 「調査事項について」を議題とし、調査を進めます。
 本日は、市長以下、説明員の出席を求めております。
 休憩いたします。
    (午前10時01分 休憩)
    (午前10時01分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 本件については、秘密会とし、議事の記録は公表しないこととすることにご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、本件については秘密会とし、議事の記録は公表しないことといたします。
 それでは、議員以外の傍聴の方は退席をお願いいたします。
 休憩いたします。
    (午前10時02分 休憩)
    (午前10時04分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 ただいまから、本特別委員会を秘密会といたします。

【秘密会】

○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 本件につきましては、秘密会で調査してまいりましたが、これをもって、秘密会を終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、秘密会を終了いたします。
 お諮りいたします。
 本特別委員会における調査の途中でありますが、本日はこれをもって打ち切り、散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認めます。
 よって、本日はこれをもって散会いたします。
    (午前11時54分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年10月14日

        議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
        委員長  上  田  光  夫

【速報】茨木駅東口の駅前1丁目でガス漏れ、中央通り通行止め


茨木市駅前1でガス漏れ中央通り通行止め
21日午前11時30分ごろ、茨木駅東口の駅前1付近でガス漏れの通報があったもよう。大阪ガス、茨木市消防と茨木警察署が出動している。この影響で府道(中央通り)は通行止めになっている。

ガス漏れ現場はJR茨木駅北東約300mの府道139号枚方茨木線(中央通り)に面した繁華街。カラオケボックスのジャンボカラオケ広場JR茨木店付近。

現場には大阪ガスのバンのほか、消防車数台や警察車両が集まっており、物々しい雰囲気。歩道も一時封鎖されたため、歩行者などは裏通りを迂回した。

中央通りは大渋滞となっており、茨木別院あたりから茨木駅周辺や産業道路まで車が身動きできない状態となった。