阪急茨木市駅西口駅前整備も2棟案を軸に検討か


茨木ビルと永代ビルの建替えを含めた市街地再開発による阪急茨木市駅西口駅前整備もJR茨木駅西口と同様に2棟案を軸に検討されているようだ。茨木市は永代町2の茨木市阪急西口駐車場も再開発対象に加えている。

茨木市は両ビルの建替えを2棟に分ける案と1棟にまとめる案を検討してきた。2棟案は現在の茨木ビルあたりか阪急茨木市駅に沿って商業施設棟、現在の茨木市阪急西口駐車場あたりに住宅棟を建設するというものだ。現在のバス・タクシー乗り場のあたりに、広場を設置し、バス・タクシー乗り場とする。

1棟案は現在の茨木ビルやバス・タクシー乗り場北半分に新たにビルを建設し、茨木市阪急西口駐車場やバス・タクシー乗り場の南半分を新たなバス・タクシー乗り場とするものだ。どちらの案も現在の永代ビルの位置に府道139号茨木枚方線を移設すると見られる。

市は2棟案を軸に検討を進めているようだ。分離することで住宅棟の保留床売却額を最大化できることと、住宅と商業施設が一体では管理上支障があることが理由と見られる。

2棟案はさらに2案が検討されていると見られる。一つはほぼ現在の茨木ビルの位置に人工地盤を構築してその上に北側棟を建設するものだ。地上階はバス乗降場となる。もう一つは阪急茨木市駅に沿って北側棟を建設するものだ。
阪急茨木市駅西口

住宅棟の高さはJR茨木駅西口とほぼ同じ50階近くになるという。北側に駅前広場と商業施設棟、北東側に線路や東口の駅前広場があるため、日影規制も考慮する必要がなさそうだ。

茨木ビルと永代ビルの区分所有者で構成される「阪急茨木駅前ソシオ管理組合」は2015年3月に、阪急不動産・大林組を市街地再開発事業パートナーに選定した。その後管理組合の下部組織として建替え推進委員会を立ち上げ、計画・戦略・広報・法務の各部会を置いて検討を進めているという。

委員会には事業パートナーや市も参加しており、市は平成28(2016)年度末の市街地再開発事業等の都市計画決定を目標に調整を進めている。

入居者にもすでに退去期限が通知されているが、茨木ビルの3階では子供向けの英会話教室や、社会保険労務士事務所、業種不明の事務所、セミナールームが新たに入居している。移転や休業に対する再開発補償金を見越した動きと見られる。

【速報】JR茨木駅西口周辺再整備でJRが駅ビル建設か


JR茨木駅西口周辺の市街地再開発にあわせて、JR西日本は現在の駅舎拡張工事とは別に駅ビルを建設する意向であることがわかった。

茨木駅西口は茨木市とJR西日本の協定広場となっている。現在の線路脇の駐輪場・駅レンタカー店舗や駐車場スペース・バス乗り場などがJR所有の土地だ。

ここに人工地盤を設置して地上をタクシー乗り場など駅前広場として利用し、その上層部に商業施設を含む駅ビルを建設する計画と見られる。

8月19日から20日にかけて、茨木駅前ビル再整備検討委員会が区分所有者向けに行ったビル再整備の説明会で明らかにされたという。配布資料に記載されていたといい、茨木市が提供したJR茨木駅西口周辺再整備構想から引用されたものと見られる。

再整備検討委員会は茨木駅前ビル管理組合の諮問機関で、管理組合の組合員(区分所有者)から募集したメンバーで構成されている。2015年夏から老朽化が進む茨木駅前ビルの再生方法について検討してきた。

ただ茨木駅前ビルでは、再整備について耐震改修・自主建替え・市街地再開発の3案を軸に検討されているとみられ、市街地再開発の実現可能性は未知数だ。

【速報】JR茨木駅西口・茨木駅前ビルに最大48階の建替え案


JR茨木駅西口の茨木駅前ビルで最大48階の市街地再開発による建替え案が検討されていることがわかった。市街地再開発による建替え案では高層の住宅棟と低層の商業施設棟に分ける案が提示されており、住宅棟が最大48階建て、商業施設棟が5階建てとしているようだ。

8月19日から20日にかけて、茨木駅前ビル再整備検討委員会が区分所有者向けに行ったビル再整備の説明会で明らかにされたという。

再整備検討委員会は茨木駅前ビル管理組合の諮問機関で、管理組合の組合員(区分所有者)から募集したメンバーで構成されている。2015年夏から老朽化が進む茨木駅前ビルの再生方法について検討してきた。

茨木駅前ビルの建替え案については日刊建設工業新聞がすでに高層の住宅棟と低層の商業等による2棟案を報じているが、階数などは明らかにされていなかった。

この報道について日刊建設工業新聞が茨木市の市街地新生課に取材したか、市街地新生課が観測気球を上げる意味でリークしたと見られる。茨木市は1棟案も検討していたが、日刊建設工業新聞ではほとんど報じられておらず、2棟案を推進する方向とみられる。

ただ茨木駅前ビルでは、再整備について耐震改修・自主建替え・市街地再開発の3案を軸に検討されているとみられ、市街地再開発の実現可能性は未知数だ。

【速報】JR茨木駅西口・茨木駅前ビル、耐震改修・自主建替え・市街地再開発の3案軸に検討


JR茨木駅西口の茨木駅前ビルで再整備について耐震改修・自主建替え・市街地再開発の3案を軸に検討されていることがわかった。8月19日から20日にかけて、茨木駅前ビル再整備検討委員会が区分所有者向けに行ったビル再整備の説明会で明らかにされたという。

再整備検討委員会は茨木駅前ビル管理組合の諮問機関で、管理組合の組合員(区分所有者)から募集したメンバーで構成されている。2015年夏から老朽化が進む茨木駅前ビルの再生方法について検討してきた。

【速報】茨木駅前ビル再整備について管理組合組合員向けの説明会を実施へ


8月19日・20日の2日間、茨木駅前ビルの再整備について管理組合の組合員向けの説明会が行われることがわかった。茨木駅前ビル管理組合の有志が構成するビル再整備に関する検討委員会が主催する。

検討委員会は2015年から茨木駅前ビルの再整備の手法について、都市開発コンサルタントの株式会社アール・アイ・エー大阪支社に委託して調査や検討を進めてきた。

今回の説明会では、建て替えを含めたビル再整備について具体的な選択肢を提示するものと見られる。今後の意見集約に向けて、すべての組合員に判断材料を提供する狙いだ。

茨木駅前ビルは昭和40年に竣工したJR茨木駅西口の地上10階・地下3階のビルで、敷地面積が4000㎡を超える。老朽化が進むことから、建て替えを含めた再整備が課題となっていた。

また茨木市が検討中のJR茨木駅西口周辺再整備の対象地区の最大の建物であり、市もその動向を注視している。市も市街地新生課が競争入札で株式会社アール・アイ・エーに委託してJR茨木駅西口周辺再整備について構想をまとめてきた。

茨木駅前ビル管理組合で再整備について意見集約を目指す動きが出てきたことで、JR茨木駅西口周辺再整備の動きが本格化しそうだ。

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(7月20日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年7月20日(水)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 大 村 卓 司
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員  な  し
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課主査 伊 藤 祐 介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 (1) 本委員会における調査項目について
 (2) 弁護士との委託契約について
 (3) 本委員会として提出を求める記録について

    (午後1時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 まず、「本委員会における調査項目について」を議題といたします。
 本特別委員会での調査を進めるに当たり、設置動議における調査事項であります「監査報告における疑義及び守秘義務に関する事項」を具体化し、調査項目を明確化する必要があると考えます。
 本特別委員会における調査項目については、いかがいたしましましょうか。
○友次委員 先日の調整会議で議論を進めましたように、5項目に絞って調査をしたらどうかという内容を提案させていただきます。
 まず1点目は、滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明が1点目であります。
 それは、まず、「滞納処理経過表について、一部、記載がない期間があり、滞納整理事務が中断していたのか、記載漏れであったのか等が不明な事件が見受けられた」ということ。そして、「担当者により、記載内容や表現に差異があったので、記載すべき項目を定め、表現を統一されたい。なお、鉛筆で記載されているものがあったが、消去や改ざんなどのおそれがあるため、鉛筆書きはしないようにされたい」という報告がございました。
 2点目は、滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「納税交渉において予定されていた滞納者の財産処分や金融機関等からの融資がうまくいかず、資金繰りが改善しないため、結果的に納付されなかった事例では、差し押さえが行われず、再三、同じことが繰り返されていた」という記述でございます。
 3点目は、関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「滞納処理経過表の記載を見ると、交渉経過の詳細が不明ではあったが、関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられた。なお、それらの事例についても、最終的には、何らかの滞納処分等がなされ、処理が進められていた」という報告であります。
 4点目は、分割納付に関し監査委員から指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「前述の滞納整理実務マニュアル 担当者用(基礎編)では、分割納付の期間は、原則として最長1年間としているが、毎年、同様の分割納付申請を繰り返していた事例、数年間の空白期間があった事例、分割納付申請を行ったものの、納付されていなかった事例等が見受けられた」という報告であります。
 最後、5点目は、滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「市税の滞納処分は収納課長専決であるが、市税の滞納処分について、収納課長を超えた上席者との協議等がなされていた事例は、3事案であった」という報告に基づく、5つの項目で調査することを提案させていただきます。
○上田光夫委員長 ありがとうございました。
 ただいま提案をいただきました具体的に調査する項目、5項目を挙げていただきました。この点につきまして、委員の皆さんに、これでよいのかの確認をさせていただきたいと思います。
 友次委員が言っていただいたので、山崎委員から、順番に回っていけたらと思うんですが。
○山崎委員 友次委員が、今おっしゃっていただいた調査事項で、私はよろしいかと考えております。
○滝ノ上委員 同様です。
○河本委員 特にありません。
○大村委員 特にございません。
○桂委員 資料をまだ見ていない段階で、この5項目ということは同意をしたいと思います。また、資料ですとか出てきたものによって、その後追加があれば、この中で話し合っていくという方針が確認できれば、それで了解したいと思います。
○朝田委員 はい。私もこれで結構です。
○上田光夫委員長 ありがとうございました。
 休憩いたします。
    (午後1時06分 休憩)
    (午後1時06分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)についての調査を行うため、本特別委員会は、1.滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明、2.滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明、3.関係者の関与等により差押えの保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明、4.分割納付に関し監査委員から指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明、5.滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明、以上5件を調査項目とすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 また、今後、調査が進む中で、新たに調査すべき項目が生じた場合は、本特別委員会において、改めて協議するという取り扱いでよろしいでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、「弁護士との委託契約について」を議題といたします。
 今後、本特別委員会における調査を円滑に進めていくため、弁護士と委託契約を結び、法的助言を求めていく必要があるのではないかと考えます。
 つきましては、これまで行政分野に関する実績や経験が豊富な本多重夫弁護士に業務を委託し、法的助言を求めていくということで、いかがでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 本特別委員会における一切の法的助言を求めるため、本多重夫弁護士に業務を委託することに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 また、契約に関する詳細な事項につきましては、委員長に一任いただくことといたしましても、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、「本委員会として提出を求める記録について」を議題といたします。
 本件につきましては、先ほど決定いたしました5つの項目の調査を進めるに当たり、市長に対し、提出を求める具体的な記録について、ご協議をいただくものでございます。
 休憩いたします。
    (午後1時09分 休憩)
    (午後1時11分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)についての調査を行うため、本特別委員会は、市長に対し、議員発第2号(平成28年3月22日議決)に基づく監査において、市長が提出した記録のうち、1.滞納処理経過表、2.分割納付申請書、3.平成27年度滞納繰越分調定決議書(4月1日分及び6月1日分)、4.市税徴収方針(平成27年度)、5.滞納整理実務マニュアル(基礎編、応用編)、6.茨木市債権管理対策推進本部関係書類(要綱、会議録(平成26年度推進本部会議及び強制徴収公債権検討部会)、平成27年度債権管理方針)、以上6件の記録の提出を求めることとし、提出期限については、平成28年8月5日(金)とすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 本日の案件は、以上であります。
 これをもって、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を散会いたします。
    (午後1時12分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年7月20日

       議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
       委員長  上  田  光  夫