木本保平・前茨木市長が百条委員会の証言拒否で刑事告発されることが茨木市議会で承認されたことについて、足立康史衆院議員が公式ホームページで刑事告発の議案に大阪維新の会に所属する8名の市議が反対したことを報告し、反対理由を明らかにした。
また大阪維新の会派の山崎明彦・長谷川浩の両市議による刑事告発議案の反対質問も掲載している。
足立氏は、市議団が議案に反対した理由を数十年にわたって市の徴税部門が滞納処理を怠ってきたにもかかわらずその責任を木本前市長に押し付けたものだとしている。
差押えも怠慢を隠蔽するために急きょ実施されたものだと主張している。さらに来年1月の市議会議員選挙を控えて、自民党や共産党の「党利党略の産物」だと断定している。
足立議員は茨木市を含む大阪9区選出の衆議院議員で、日本維新の会所属。同会派の地方組織である大阪維新の会・茨木市支部の支部長も兼ねている。
百条委員会の調査報告と足立氏の主張は真っ向から対立しており、市議会議員選挙では激しい応酬が予想される。市議会最大会派の維新の会が他会派の草刈り場になる展開もあり得る。
茨木市内の開発を積極的に主導してきた木本氏の失脚に続いて、市議会最大会派が弱体化して開発に消極的な勢力が拡大すれば、JR茨木駅西口などの開発案件の行方は迷走しかねない。
衆議院議員 あだち康史 Official Website「茨木市議会における百条委調査報告書及び証言拒絶に伴う告発への対応について」
上記ウェブサイトに掲載されている全文は以下の通り。
本日5日に開会された茨木市議会の第6回定例会。その冒頭、いわゆる百条委調査報告書及び証言拒絶に伴う告発について採決が行われ賛成多数で可決されましたが、大阪維新の会に所属する8名の市議会議員はいずれの議案についても反対しましたので、その理由についてご報告申し上げます。
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大阪維新の会に所属する維新議員による反対討論をご覧いただければご理解いただけるものと存じますが、私たちの地元茨木の市役所は、残念ながら、長年にわたり市税の高額滞納者に対する滞納処理(差押え等)を怠り、十年、二十年、三十年にわたる長期の高額滞納者を放置してきました。
市政に長年にわたり巣くってきた課題に百条委員会がメスを入れようと思うのであれば、前市長のみならず歴代の市長に証人としての出頭を要請しなければなりません。しかしながら、百条委員長を務めた自民党市議らは、本来の問題には蓋をして、前市長に全ての責任を押しつけてきたのです。
調査報告書によれば、ある高額滞納者について、長期にわたり滞納処理を怠り放置してきたにもかかわらず、前市長が「待ってほしい」と影響力を行使したとされる直前に、唐突に差押えの検討を始めたことになっています。なぜ“唐突”に差押えの検討を始めたのでしょうか。
理由は簡単です。前市長の関与があったとされる時期以前に差押えの検討を始めたことにしなければ、差押えが「遅れた」という(でっち上げの)結論を導くことができないからです。報告書は、差押えが「3年近く遅れた」と結論付けていますが、そもそも数十年もの間、放置してきた案件なのです。
長期高額滞納者の問題は、数十年にわたる市政の怠慢等によって温存されてきたわけですが、年明け1月に予定されている市議会議員選挙に向けて維新を脅威に思う自民市議らがでっち上げたのが今回の事件の本質であり、まさに正義の衣をまとったマッチポンプ、党利党略の産物なのです。
なお、前市長が市議会から告発されることとなったのは、そうした影響力の行使が認められたからではありません。そうではなく、前市長が証人尋問の公開を求めたにもかかわらず市議会が秘密会にこだわったため、公開でなければ証言しないと主張し証言拒否したために告発されるのです。
普通の百条委員会では、証人が秘密会を求めても市民への説明責任を優先して公開とするのが常識ですが、茨木市議会では、市民の代表であるはずの市議たちが秘密会にこだわり、一気呵成に審議を終結させ、あくまでも公開にこだわった前市長を告発する議案を可決したのです。
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以上、経緯に関し私の思うところを簡潔に申し述べましたが、茨木維新の市議団にとっては年明け1月に予定されている市議選を前に党利党略の攻勢に怯んだとしても仕方のないところですが、市議団として一致結束し、信じるところを行動で示してくれ、感謝しています。
1月の市議選では自民党や共産党によるネガティブ・キャンペーンも避けられませんが、公認している9名の立候補予定者全員の勝利に向けて頑張ってまいります。ますますの力強いご支援をいただければ幸いです。
大阪維新の会・茨木市支部 支部長
衆議院議員
足立康史■百条委調査報告書に関する反対討論(動画)
大阪維新の会・茨木の山崎明彦です。
ただいま議題となりました調査報告書について、反対の立場から討論を行います。私は、百条委員会の委員の一人として、これまでも本報告書の内容に異議を唱えてまいりましたが、この報告書には、主観的な内容が多く見受けられ、公正性や客観性に欠け、恣意的な報告にとどまっています。
更には、来年1月に茨木市議会議員選挙が挙行されることを踏まえれば、本年4月の茨木市長選挙の際と同様、反維新の議会関係者によって作り上げられた党利党略であると疑念をいだかざるを得ません。第一に、本報告書の論旨を要約すると、前市長が市長に就任した平成24年4月から1年近く経過した「平成25年の早い時期」に、担当者らが差押えの検討を始めたにもかかわらず、同年6月を皮切りに前市長の関与が始まり、その影響で差押えが3年近く遅れた、それは「市の納税事務に不当な影響を与えるものであった」、と断じています。
しかしながら、前市長が影響力を行使したとされる「(ある)案件」については、百条委員会を通じて、長期間にわたり滞納が続いてきた長期滞納事案であることが明らかになっています。つまり、市の担当者は、当該案件について長期にわたって差押えをしていなかったにもかかわらず、わざわざ、前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前にあたる「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたというのです。
これは、余りに不自然です。この報告書を読んだ誰しもが疑問に思うのは、長期間わたり差押えを行わずに放置されてきた案件について、「平成25年の早い時期」に“突然”に差押えの検討を始めたのは何故か、ということです。
本報告書は、そうした不自然な経緯と、その背景にある市の納税事務に係る課題については調査もせず、あくまでも前市長の関与が原因で差押えが「3年近く」遅れた、と結論付けていますが、極めて不自然であると言わざるを得ません。
私たちは、「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたという事実認定そのものが百条委員会の誤認ではないかと考えています。当該事実に係る河井副市長の証言が「いろんな選択肢の中で一定、検討の視野には入っていた」と曖昧な証言に終始しているのも当然なのです。
逆に言えば、前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前にあたる「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めた、という流れでなければ、前市長の関与が「市の納税事務に不当な影響を与えた」という結論を導くことができなかったのです。
つまり、市の納税事務に長年にわたって内在してきた大きな課題を封印し、その責任を前市長一人に押し付けるために、「平成25年の早い時期」に差押えの検討を始めたという不自然な流れや事実認定に疑念をいだかざるをえません。第二に、報告書が、前市長による関与の最初の記載は「平成25年6月25日」であると指摘していること自体についても、前市長によれば、前市長が当該事案を知ることとなった最初は、企画財政部から総務部に納税事務が所管替えとなる平成27年4月の直前であり、その頃に(円滑に差押えを行うために)「一ヶ月待ってほしい」との話しをした可能性はある、とマスコミの前を始め、様々な場所で言われています。そして、翌5月には、前市長による差押え等に向けた環境整備が図られたことは客観的に確認されており、前市長の主張にこそ整合性が認められるのではないでしょうか。
報告書においても、報告書が最初の関与としている平成25年6月25日の後、2年近く記載が無く、「一ヶ月待ってほしい」との記載は平成25年6月ではなく平成27年4月であった蓋然性が極めて高いのです。第三に、報告書は、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち書式にある記載を根拠に、平成25年の1回に加え、平成27年に「木本前市長から担当課へ」5回、平成28年に1回、「「もう少し待ってほしい」との記載があった」等と表現し、前市長の関与が7回に及んだかのようなイメージ操作を行っていますが、前市長が直接担当課にアプローチすることは考えられず、むしろ、当該記載は、河井副市長はじめ前市長以外の上席者が前市長に相談することなく納税事務担当者に差押えの延期を求めた蓋然性が高いと考えています。
報告書は、「前市長の度重なる『待って欲しい』という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました」と決めつけていますが、「待ってほしい」という記載が前市長の指示についてではなく、市長以外の上席者が前市長に相談することもなく納税事務担当者に差押えの延期を求めたものと考えれば、より整合的に事態を理解できます。
実際、木本前市長からは、自らの関与は、当該事案を知ることとなった最初の一回(企画財政部から総務部に納税事務が所管替えとなる平成27年4月の直前)のみであり、それも、差押えを遅らせる方向ではなく、円滑に差押えを行うための環境整備を図るために「一ヶ月待ってほしい」と話した旨のことをマスコミの前を始め、様々な場所で言われています。
そして、実際、翌5月には、前市長により差押えに向けた環境整備が図られたところであり、その後、差押えまでに1年近くを要した理由は、前市長とは無関係であり、市の納税事務担当に内在する構造的要因に依ると考える方が、より自然なのです。
要するに、差押えの遅延は、「前市長の関与」による「不当な影響」によって引き起こされたとする報告書の論旨は、事実認定そのものの誤認であり、むしろ、長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題が背景にあると考えるべきなのです。第四に、前市長の関与の証拠として重視されている、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち文書の真偽について、河井副市長が「作成者は収納課長」であると明確に証言している一方、作成期日については、明らかになっていません。
河井副市長自身が当事者の一人であることに鑑みれば、その当事者の一人として、長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題に蓋をするために、そして、同僚である納税事務担当を守るために、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち文書を収納課長に作らせたと考えることもできるのではないのではないでしょうか。
もちろん、私たちは、河井副市長が悪意をもって前市長に責任を転嫁しようとしてきたとは考えておりません、しかし、結果として、事実誤認や党利党略に利用されたと私たちは考えているのです。第五に、そもそも百条委員会は、委員会が設置された7月の段階で、高額市税滞納者に対する茨木市役所の滞納整理事務全般に係る5項目にわたる広範な調査を行う旨決定していましたが、もっぱら前市長の関与に関する主観的な記載に終始するなど不公正で恣意的な報告書であると指摘せざるを得ません。
5項目のうち第二番目には、「(Ⅱ)滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明」とありますが、高額滞納者は少なくとも12件あり、それらについて長期にわたり差押えが行われてこなかった原因について調査することが百条委員会の第一の任務であることは明らかであります。
にもかかわらず、前市長が関与したとされる案件以外について、ほとんど調査報告がなされておらず、このことは本報告書が党利党略の産物であることを如実に語っているものと考えます。以上のように、本報告書は、長年にわたり放置されてきた市の納税事務に係る課題を全て前市長の責任に転嫁するための恣意的で主観性が強い調査報告書となっており、私たちは、その採択に反対であると申し上げて、討論といたします。
議員各位のご賛同をお願いいたします。ありがとうございました。
■証言拒絶に伴う告発に関する反対討論(動画)
大阪維新の会・茨木の長谷川浩です。
ただいま議題となりました証言拒絶に伴う告発について、反対の立場から討論を行います。本告発書は、木本前市長が「正当な理由がないのに証言を拒んだ」とし、そうした証言拒絶が告発事実に当たると断定していますが、木本証人はあくまでも出頭した上で理由を述べて証言を拒否したのであって、当該理由が地方自治法に規定する「正当な理由」に当たらないと断定することは、法の趣旨への理解が足りないだけでなく著しく公正さに欠けると考えます。
第一に、木本前市長は、平成28年10月31日付け文書及び同年11月8日付け文書を通じて、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するよう求めてこられました。
それに対し百条委員会は、木本前市長が原則公開での委員会開催を求めている理由について十分に検討することもなく、同月4日付け議長名の文書において、秘密会とする方針を改めて木本前市長に伝えてきたのです。
しかしながら、そもそも木本前市長が求めているのは原則としての公開であり、11月8日付け文書においても、秘密に該当する情報を取り扱う場合には秘密会であっても百条委員会に出頭する旨、明確に意思表示をしてこられたのです。
本告発書が「被告発人は、事前に送付してきた文書でも(中略)事情を疎明することもなかった」としているのは、明らかに事実に反すると言わざるを得ません。第二に、木本前市長は、証言を求められた平成28年11月9日午後2時、市議会に出頭されました。あくまでも出頭した上で、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するよう求めるとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると自らの言葉で疎明されたのです。
地方自治法が規定する出頭の義務が大変に重い規定であることに鑑みれば、木本前市長が出頭したことを正当に評価すべきです。
にもかかわらず、百条委員会の調査報告書は、「身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に、議会蔑視の姿勢を認めました」などとしており、不当なレッテル貼りであると断じざるを得ません。第三に、市議会は、11月4日付け議長名の文書等を通じて、木本前市長が証言を拒否する理由としてきた秘密会は地方自治法に規定する「正当な理由」に当たらないと断定し、本告発書に至っては、「そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、(中略)被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しない」と決め付けています。
しかしながら、そうした断定は、法の趣旨への理解が足りないだけでなく、著しく公正さに欠けると指摘をせざるを得ません。
何が「正当な理由」に当たるかについて地方自治法が予め規定しているという事実はなく、同法100条に規定する「正当な理由」に該当するか否か、該当しないとして告発するか否かは、あくまでも市議会が判断すべきもの、なのであります。以上、3点にわたって、私たちが本議案に反対する理由を申し述べてまいりました。
木本前市長は、事前に送付した文書においても、百条委員会に出頭した上で行った発言においても、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するという、市民への説明責任を果たす上で当然の要請を行うとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると、自らの言葉で明確に疎明されてきたのです。
にもかかわらず、本日の市議会において、一気呵成に告発を決定するのは、余りに拙速であると言わざるを得ません。そもそも、私たち市議会と百条委員会の側も、木本前市長に対する証人訊問を円滑に実施するための努力を尽くしたかと問われれば、私たちは十分でなかったと考えています。更に時間をかけて真実を究明することにこそ、議会の存在意義があるのであり、市民への説明責任を果たしていくことにも繋がるとお訴えし、私の反対討論とさせていただきます。