平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(7月20日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年7月20日(水)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 大 村 卓 司
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員  な  し
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課主査 伊 藤 祐 介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 (1) 本委員会における調査項目について
 (2) 弁護士との委託契約について
 (3) 本委員会として提出を求める記録について

    (午後1時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 まず、「本委員会における調査項目について」を議題といたします。
 本特別委員会での調査を進めるに当たり、設置動議における調査事項であります「監査報告における疑義及び守秘義務に関する事項」を具体化し、調査項目を明確化する必要があると考えます。
 本特別委員会における調査項目については、いかがいたしましましょうか。
○友次委員 先日の調整会議で議論を進めましたように、5項目に絞って調査をしたらどうかという内容を提案させていただきます。
 まず1点目は、滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明が1点目であります。
 それは、まず、「滞納処理経過表について、一部、記載がない期間があり、滞納整理事務が中断していたのか、記載漏れであったのか等が不明な事件が見受けられた」ということ。そして、「担当者により、記載内容や表現に差異があったので、記載すべき項目を定め、表現を統一されたい。なお、鉛筆で記載されているものがあったが、消去や改ざんなどのおそれがあるため、鉛筆書きはしないようにされたい」という報告がございました。
 2点目は、滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「納税交渉において予定されていた滞納者の財産処分や金融機関等からの融資がうまくいかず、資金繰りが改善しないため、結果的に納付されなかった事例では、差し押さえが行われず、再三、同じことが繰り返されていた」という記述でございます。
 3点目は、関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「滞納処理経過表の記載を見ると、交渉経過の詳細が不明ではあったが、関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられた。なお、それらの事例についても、最終的には、何らかの滞納処分等がなされ、処理が進められていた」という報告であります。
 4点目は、分割納付に関し監査委員から指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「前述の滞納整理実務マニュアル 担当者用(基礎編)では、分割納付の期間は、原則として最長1年間としているが、毎年、同様の分割納付申請を繰り返していた事例、数年間の空白期間があった事例、分割納付申請を行ったものの、納付されていなかった事例等が見受けられた」という報告であります。
 最後、5点目は、滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明であります。
 報告では、「市税の滞納処分は収納課長専決であるが、市税の滞納処分について、収納課長を超えた上席者との協議等がなされていた事例は、3事案であった」という報告に基づく、5つの項目で調査することを提案させていただきます。
○上田光夫委員長 ありがとうございました。
 ただいま提案をいただきました具体的に調査する項目、5項目を挙げていただきました。この点につきまして、委員の皆さんに、これでよいのかの確認をさせていただきたいと思います。
 友次委員が言っていただいたので、山崎委員から、順番に回っていけたらと思うんですが。
○山崎委員 友次委員が、今おっしゃっていただいた調査事項で、私はよろしいかと考えております。
○滝ノ上委員 同様です。
○河本委員 特にありません。
○大村委員 特にございません。
○桂委員 資料をまだ見ていない段階で、この5項目ということは同意をしたいと思います。また、資料ですとか出てきたものによって、その後追加があれば、この中で話し合っていくという方針が確認できれば、それで了解したいと思います。
○朝田委員 はい。私もこれで結構です。
○上田光夫委員長 ありがとうございました。
 休憩いたします。
    (午後1時06分 休憩)
    (午後1時06分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)についての調査を行うため、本特別委員会は、1.滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明、2.滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明、3.関係者の関与等により差押えの保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明、4.分割納付に関し監査委員から指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明、5.滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明、以上5件を調査項目とすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 また、今後、調査が進む中で、新たに調査すべき項目が生じた場合は、本特別委員会において、改めて協議するという取り扱いでよろしいでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、「弁護士との委託契約について」を議題といたします。
 今後、本特別委員会における調査を円滑に進めていくため、弁護士と委託契約を結び、法的助言を求めていく必要があるのではないかと考えます。
 つきましては、これまで行政分野に関する実績や経験が豊富な本多重夫弁護士に業務を委託し、法的助言を求めていくということで、いかがでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 本特別委員会における一切の法的助言を求めるため、本多重夫弁護士に業務を委託することに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 また、契約に関する詳細な事項につきましては、委員長に一任いただくことといたしましても、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、「本委員会として提出を求める記録について」を議題といたします。
 本件につきましては、先ほど決定いたしました5つの項目の調査を進めるに当たり、市長に対し、提出を求める具体的な記録について、ご協議をいただくものでございます。
 休憩いたします。
    (午後1時09分 休憩)
    (午後1時11分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)についての調査を行うため、本特別委員会は、市長に対し、議員発第2号(平成28年3月22日議決)に基づく監査において、市長が提出した記録のうち、1.滞納処理経過表、2.分割納付申請書、3.平成27年度滞納繰越分調定決議書(4月1日分及び6月1日分)、4.市税徴収方針(平成27年度)、5.滞納整理実務マニュアル(基礎編、応用編)、6.茨木市債権管理対策推進本部関係書類(要綱、会議録(平成26年度推進本部会議及び強制徴収公債権検討部会)、平成27年度債権管理方針)、以上6件の記録の提出を求めることとし、提出期限については、平成28年8月5日(金)とすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 本日の案件は、以上であります。
 これをもって、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を散会いたします。
    (午後1時12分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年7月20日

       議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
       委員長  上  田  光  夫

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