2016年JR茨木駅西口街づくり10大ニュース


2016年も残り1週間。茨木駅西口街づくり研究会ではJR茨木駅西口の街づくりに関わる10大ニュースをまとめた。

1.茨木市長交代も開発路線継続

4月8日に茨木市長選挙の投開票が行われ、新人で弁護士の福岡洋一氏(当時40)が3万5千票を超える得票で当選。不祥事が発覚した現職の木本保平氏は組織戦を展開したものの約2万票にとどまり落選した。

木本氏のJR茨木駅西口をはじめとした開発推進路線が継続されるか不安視されていたが、福岡市長は施政方針でも開発路線の継続を明言した。

2.市街地再開発地区が西口駅前広場南側へ拡大

茨木市はJR茨木駅西口の再開発対象地区を、バスターミナルなどのある駅前広場の南側の西駅前町1・2番地の民有地やJR用地にも拡大する方針を打ち出した。

今回新たに拡大された地区と以前から対象地区とされてきた西駅前町3・4番地の「北東三角地」の権利者は、再開発にはおおむね「前向きな姿勢」(市街地新生課)という。

3.茨木駅前ビルが市街地再開発で意見集約へ

JR茨木駅西口駅前周辺整備で最大の面積と権利者を擁する茨木駅前ビルが、市街地再開発への参加で意見集約できる見通しになった。同ビルの管理組合は2年前から諮問機関として再整備検討員会を設置して老朽化が進むビルの再整備方針を検討してきた。

委員会では耐震改修を含む大規模修繕、自主建替え、都市再開発法による市街地再開発への参加という3案を軸に検討してきたが、費用負担など経済条件から市街地再開発への参加を再整備手法として答申した。管理組合は再開発推進決議案を臨時総会に上程するが、可決される見通しだ。

4.JR茨木駅の整備進む

JR茨木駅では2015年春にはじまったリニューアル工事が続く。年明けには駅構内のうどん店が閉店するなどコンコース北側にある施設の閉鎖・移転が完了。春までに基礎工事も終わったことから5月から人工地盤の設置に入った。人工地盤上には1100㎡の商業施設が設けられる計画だ。

10月にはコンコース北側に仮設の改札と階段が増設され、南側階段へのエスカレーター設置工事とトイレの改修が始まった。リニューアルは2018年に終わる予定だ。

5.木本前市長問題で百条委設置、木本氏を刑事告発

市長選挙直前の3月議会で現職市長・木本保平氏の親族による長年の市税滞納や、それに対する滞納処理に市長が介入した疑惑が明らかになった。また滞納の舞台となった不動産を担保に木本氏自身が多額の借入をしていたことも分かった。

この市長選挙では木本氏への対応をめぐって市議会最大会派でもある維新の会が分裂。足立康史衆院議員や松本利明府議が事実上福岡支持に回ったことで木本氏の落選の原因となった。

木本氏の徴税事務への介入疑惑を解明するために7月に設置された百条委員会では、木本氏が証言拒否。茨木市議会は地方自治法に基づき証言拒否で木本氏を刑事告発することを可決承認した。

維新会派は刑事告発議案に反対し、足立議員は、個人情報である徴税情報が漏洩した経緯について自民党と共産党が手を組んで維新つぶしにかかっていると反撃している。

年明けに実施される茨木市議会議員選挙では茨木市民の判断が示される。木本市政の開発路線を支えてきた維新会派が草刈り場になる可能性もある。開発に批判的な勢力が勢力を拡大すれば、JR茨木駅西口の再開発にも影響がありそうだ。

6.JR西日本が茨木駅西口に駅ビル建設の意向明らかに

JR西日本がJR茨木駅西口のJR用地に駅ビルを建設する意向があることが明らかになった。茨木駅西口の現在はバイク駐輪場やレンタカー駐車場などとして利用されているエリアに人工地盤を構築し、地上を駅前広場、2階から上を駅ビルとして利用する案がある。

茨木駅前ビルの再整備検討員会が全区分所有者を対象に行った説明会資料で公表された。茨木市はJR西日本創造本部にヒアリングして駅ビル開発の意思を確認しているという。

7.茨木駅前ビルで大型テナント入れ替わる

茨木駅前ビルで広い区画の空きテナントが相次いで埋まった。3月に地下のアサヒビールのビアホール跡にはジャズなどのライブをおこなうダイニングバー「茨木グリル」が、7月には地上のりそな銀行跡地にはカラオケボックス「カラオケセブン」がオープンした。

カラオケボックスはJR茨木駅東口のジャンカラとの激しい競争もあり集客に苦戦。10月から休業してリニューアル工事を行い、12月に「カラオケオルセー」として再オープンした。

8.JR茨木駅西口BTのバリアフリー化進む

エキスポシティ・吹田スタジアム開業にあわせて2015年11月に茨木駅西口バスターミナルのバリアフリー化が実施された。2016年は手直しが行われ、12月に茨木弁天行きバス乗り場が三菱東京UFJ銀行茨木西支店前に新設された乗り場へ移転した。

これで階段を使う乗り場はエキスポシティ行きが発車する4番乗り場のみとなった。

9.エキスポシティ・吹田スタジアムの効果、予想下回る

バスの増便やバリアフリー化が実施されたが、JR茨木駅をエキスポシティ・吹田スタジアムの玄関口として利用する乗降客は伸び悩んでいるようだ。

吹田スタジアムでのガンバ戦の開催日には利用者増えるものの、バスが不便だとして徒歩で千里丘駅を利用する客も多いようで、JR茨木駅の混雑が以前ほどではなくなっている。

利用客数の伸び悩みもあって、茨木市や茨木商工会議所の要望にもかかわらずJR茨木駅への新快速停車は2017年ダイヤ改正でも見送られた。

10.JR茨木駅西口で飲食店の新陳代謝進む

JR茨木駅西口エリアでは、飲食店の新陳代謝が進んだ。

茨木駅前ビルでは、1月に天ぷら店が、3月にショットバーが閉店した。いっぽう2月にカレー専門店「タシモリカレー」、3月にライブバー「茨木グリル」、6月にバー跡地で居酒屋、9月にお色気系小料理屋、11月に天ぷら店跡地でカラオケスナックがオープンした。

また5月には東口の喫茶店「ぶいえいと」が、バル業態の新店を西駅前町8に開店した。8月には大阪・中崎町で繁盛していたタイ料理店「レモングラスハウス」が西駅前町3に移転してきた。

また春日丘高校の西側の府道茨木枚方線に面した春日2丁目2では唐揚げ専門店が4月に閉店したものの、たこ焼き店が開店している。7月には春日1丁目4の長沢ビルのとんかつ店「とんかつ井出」が閉店した。

木本保平前市長、MBSに放送内容の訂正か取消を要求か


長期滞納された市税差押え処分について保留するよう徴税部門に求めたとされる問題で、木本保平前市長が毎日放送(大阪市北区)に放送内容を訂正か取消しを求めていたもよう。

木本氏の公式ホームページに、6月6日付けで毎日放送(MBS)に弁護士を通じて放送内容の訂正または取消しを要求したという内容のHTML(ホームページ記述言語)が記載されていた。しかしその内容は閲覧者には表示されないようにされていた。

木本氏がMBSに実際に要求を申し入れしたか、また表示されないようにしている意図や経緯は不明だ。

木本氏は茨木市長選挙期間中の2016年3月末にドメインを取得して、ホームページを開設していた。ホームページは大阪の経営コンサルティング会社「T&Rマネジメント」が制作したとみられる。

HTMLでコメントアウト(表示しないようにする処理)されていた内容は以下の通り。

2016.06.06
毎日放送「ちちんぷいぷい」平成28年3月8日(火)放送内容について是正対策を要求しました。
平成28年3月8日(火)放送毎日放送「ちちんぷいぷい」に対して、下記の二点について放送内容の厳正なる調査および訂正または取り消しの放送を、弁護士を通じ要求しました。
1.複数の市幹部による証言の虚偽について
親族の税金滞納の事実を知った時期について、平成27年3月~4月ごろであったにもかかわらず、市長に就任した4年前以来、毎年滞納の事実を伝えていた、あるいは、4年前から必要に応じて報告してきたとする点。
2.視聴者に誤解をさせるような表示や表現が繰り返されたことについて
事実は、親族の滞納であるにもかかわらず、あたかも市長が滞納したと誤解をさせるようなボードを用い、「市長」「税金滞納」という強調された大きな文字を繰り返し表示、あるいは表現された点。
また、放送された親族による税金の滞納額についても「数千万」などと漠然とした表現が使用され、視聴者に徒に多額の滞納額であると誤解させるような表現がなされた点についても、放送事業者として虚偽の、または公平・公正を欠いた放送を行った事実を重く受け止め、早急に是正対策を実現するよう要求しました。

木本氏のホームページのHTMLソース
木本やすひら公式ホームページHTMLソース

議員発第18号 証言拒絶に伴う告発について


議員発第18号
証言拒絶に伴う告発について上記議案を、会議規則第8条の規定により、別紙のとおり提出します。
平成28年12月5日提出

提出者 茨木市議会議員
上田光夫
朝田充
桂睦子
友次通憲
河本光宏

茨木市議会議長 篠原一代様

告発書
告発人 茨木市議会議長 篠原一代
被告発人 木本保平

第1 告発事実の要旨
被告発人は、市税滞納問題に係る調査のため地方自治法第100条第1項に基づき、茨木市議会に設置された「議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会」から、関係人として、平成28年11月9日午後2時、茨木市駅前三丁目8番13号所在の茨木市議会に出頭して証言するよう請求を受けながら、同日時頃、同市議会第一委員会室において、正当の理由がないのに証言を拒んだものである。

第2 告発に至った経緯
(1)茨木市議会は、平成28年3月22日付け茨議議第1060号によって茨木市監査委員に対して監査を求め、茨木市監査委員は、平成28年2月末日現在における現年度分及び延滞金を除く総額500万円以上の市税滞納者に関し、茨木市債権管理対策推進本部の事務を含め、滞納整理事務としていかなる対応を行い、その対応が適切であったか否かについて監査を実施した。

(2)監査結果に記載されていた監査委員による指摘事項に関し不明な点があったため、茨木市議会では、その内容を議会として調査するべく、平成28年6月30日、地方自治法第100条第1項に基づき、調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)を設置することを議決し、百条委員会では5つの調査項目につき調査が行われることとなった。

(3)百条委員会は、上記調査項目を調査するため、平成28年8月5日、茨木市長に対して、前記市税滞納者12名に係る「滞納処理経過表」等の資料提出を求めたところ、茨木市長から、黒塗りされた箇所の多い「滞納処理経過表」等と共に記録の取り扱いに関する要請文書が送付された。

(4)百条委員会(委員長上田光夫市議会議員)では、上記要請文書を踏まえ、茨木市議会委員会規則第39条に基づき、秘密会として調査をすることとし、平成28年8月10日及び12日の2日間にわたり、提出された「滞納処理経過表」等を調査したものの、前記のとおり、黒塗り箇所が多く、とりわけ、調査項目中の「滞納者の資金繰り等の関係で差押え等が行われなかった事例」及び「関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例」(以下順次「差押え等未実施事例」、「差押え等保留事例」という。)に関しては、その事実関係が解明できず、百条委員会の設置目的が遂行できない状況にあったことから、平成28年9月6日、茨木市長に対し、秘密会で調査し、追加開示される「滞納処理経過表」は百条委員会終了後、返却することなど、納税者の税情報等の守秘に関し、でき得る限り配慮するとして、納税者本人及び関係者の行動並びに納税交渉の内容についてもわかるよう「滞納処理経過表」の非開示部分を追加で開示するよう要請した。

(5)上記要請に基づき、茨木市長は「滞納処理経過表」のうち、差押え等未実施事例及び差押え等保留事例について、百条委員会に追加開示するに至ったものの、なお、納税者本人及び親族等関係者にとって他人に知られていないことにつき客観的に非常に大きな利益を有する事実であるなどとして、依然、非開示とされた情報があった。

(6)追加開示された「滞納処理経過表」の上記部分は、高額滞納者12名中、2名の記録であった。百条委員会は、平成28年9月16日、同記録を調査したが、上記のとおり、依然非開示部分が残っていたため、差押え等未実施事例、差押え等保留事例について、さらなる調査の必要性があると判断し、平成28年10月14日、茨木市長以下、担当職員に出席を求め、聞き取り調査を実施したが、上記高額滞3納者2名についてなお不明な点や事実関係の究明が不十分であったことから、平成28年10月28日に開催した百条委員会において、11月9日に百条委員会を開催し、証人として前茨木市長である被告発人と茨木市副市長河井豊氏の両氏に対し出頭し証言を求めることとし、秘密会で行うことに決定した。なお、両氏に対しては事前に日程確認した上、上記出頭日を決定している。

(7)平成28年10月28日、被告発人に対して証人出頭請求書を送付したところ、被告発人から平成28年10月31日付けで、「この百条委員会を秘密会に行う場合は、出頭を受け入れられません。上記内容を査収の上、証人出頭を受諾します。」などと記載した文書が告発人宛に送付されてきた。

(8)被告発人から送付されてきた上記文書を受けて百条委員会を開き、同氏への対応を協議した結果、被告発人に対し、「証人出頭請求書の受諾の件に対する回答」文書と、秘密会とする根拠を知らせその理解を得るべく、参考資料として茨木市長からの要請文書を送付することとなり、これら文書を送付したものの、平成28年11月8日、被告発人からの「あくまでも秘密会で行う場合は、出席致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい。」などと記載した文書が茨木市議会議長宛に届いた。

(9)平成28年11月9日の百条委員会では、午前10時過ぎから正午過ぎころまでの間、河井豊氏の証人訊問を行い、その後同日午後2時から、被告発人に対する証人訊問を行うため、百条委員会を再開した。被告発人は、出頭こそして、百条委員会の委員会室に入室したものの、委員長が被告発人に対し、証言を拒める場合など証人訊問に関する説明を行った上、宣誓を求めるや、被告発人が発言を求めたため、委員長は、百条委員会を一旦休憩とした。

(10)その後、百条委員会を再開したところ、被告発人は委員長が発言を許していないにもかかわらず委員長の制止を無視し、「これが秘密会ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません(中略)私はこれで退席をさせていただきます」と一方的に述べて、自ら席を立って委員会室を退室し、もって、証言を拒むに至った。

第3 地方自治法第100条第3項の正当の理由等について
証言を拒む正当の理由については、地方自治法第100条第2項により、民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用され、民事訴訟法第196条、197条には、証人が証言を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、証人は証言拒絶の理由を疏明しなければならないとされ、また、同法第193条の関連で、証人不出頭の正当の理由は、病気、長期旅行、変更できない公務、交通事故、親族の慶弔等であると解されている。
しかるに、被告発人は、事前に送付してきた文書でも、百条委員会での発言においても、自分の主張を繰り返すだけで、証言を拒絶できる場合に該当し、あるいは証人不出頭の正当な理由がある、などと主張することはなく、もとよりこれらの事情を疏明することもなかったのである。
そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、被告発人が容喙できない事項であり、平成28年11月9日の百条委員会を秘密会としたのも、訊問事項が、「滞納処理経過表」の内容に及ぶばかりか、前記の追加開示でも、納税者やその親族、関係者にとって非常に大きな不利益を招く恐れがあるとして、依然非開示とされた部分にも及ぶことから、やむなくとられた合理的な措置であって、被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しないのである。
なお、被告発人は、形式的には、百条委員会に出頭しているため、被告発人の百条委員会での発言や一方的な退席という事実から、包括的な証言拒絶があったことは明白であるとして、これを告発事実としているが、上記の形式的な出頭では、出頭したことにならないとの判断も十分にあり得るところなので、告発人としては、適正な処罰が確保されるのであれば、証言拒絶罪に固執するつもりはない。
また、「滞納処理経過表」については、百条委員会の終了後、茨木市長に返却しているため、本件の添付資料として提出できないので、必要があれ5ば、御庁において、然るべく入手されたい。

第4 結論
被告発人の「第1告発事実の要旨」欄記載の行為は、地方自治法第100条第3項に該当しますので、御庁におかれまして、鋭意捜査の上、被告発人を処罰されるよう告発した次第であります。

平成28年11月28日付 委員会調査結果報告書(議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会)


平成28年11月28日

茨木市議会議長
篠原一代様

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
委員長上田光夫
委員会調査結果報告書

本委員会に付託の議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査の結果については、別紙のとおり決定したので、委員会規則第18条の規定により報告します。

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告書

平成28年6月30日、6月定例会本会議において設置され、地方自治法第100条の規定に基づく権限を付与された議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会は、7月20日に委員会を開催し、
(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅱ)滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明
(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明
以上5項目について調査することを決定いたしました。

以来、4カ月間にわたり記録の提出、市長以下説明員の出席、証人の出頭などを求め、鋭意調査を行ってまいりました。
調査のために開催した本委員会の回数は10回、また本委員会を進めるため論点整理等を行う調整会議は15回開催いたしました。この間、市の説明員として3人に説明を求め、2人の証人に出頭を請求し1人のみ証人訊問を実施できました。
以下、調査結果を報告いたします。

(1)調査報告内容について
本委員会の調査対象は、高額市税滞納者に対する滞納整理事務であるところ、取り扱う証拠書類の中には滞納税額など私人の「秘密」に該当する情報が含まれていることから、原則秘密会として運営してきたところであります。
また、原則秘密会とすることで、証人訊問など委員会の円滑な審議を心がけ、真実究明に資する運営に努めてまいりました。
もとより、秘密会で審議された内容が全て報告書に記載できないとすると、真実究明のために設置された本委員会の存在意義が問われると同時に、民主的信任を得た議会が市民への説明責任を十分に果たすことができません。
そこで本委員会としては、議会で問題となった点を明らかにするという公的利益と個人の秘密を守るという私的利益を比較考量し、高額市税滞納者の私人が特定される「秘密」に該当する情報については報告書に記載せず、前市長を中心とした滞納整理事務にかかわる公の情報に基づいて報告するものであります。

(2)滞納処理経過表について
ア 滞納処理経過表の真実性について本委員会では、提出された滞納処理経過表のうち、特に他の様式と異なる、ワープロで記されたA4文書についての真偽が問題となりました。この点について、最終的には、前企画財政部長河井豊証人から、作成者は収納課長であり、内容については、基本的に一定要約はされて筆記されているものと考えておりますが、事実と異なるものはないと考えているとの証言がありました。また、滞納処理経過表の記載が正しいと言える根拠についても、河井証人から、私がかかわっていた内容を見ましても、正確に記されているところを根拠としたいとの証言がありました。
本委員会では、提出された滞納処理経過表は、事実と異なるものではないと判断し、当該滞納処理経過表の記載に基づき調査を進めてまいりました。

イ 滞納処理経過表の形式的不備について
今回提出された滞納処理経過表の形式的内容について、以下の問題点を調査いたしました。
ある案件において、滞納処理経過表に記載漏れ等空白期間があることについては、10年以上の過去のものは関係書類を廃棄しているために確たる理由は不明であるとの説明がありました。また、複数の案件では、当時の事務の解釈として特記事項を記載するという運用をしていたというようなこともありまして、何もしていなかった訳ではないとの説明がありました。また、ある案件の空白期間が長い理由については、2人の滞納処理経過表をあわせて処理しているためとの説明がありました。
次に、滞納処理経過表にかかわって、監査で指摘のあった鉛筆で記載されているものや、消去、改ざんなどが行われていなかったかについて市議会事務局職員において原本確認をしたところ、いずれも相違ないものと認めました。
次に、前市長の関与があったある案件において滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち書式となっている点について説明を求めたところ、主に担当者が記載している経過様式とは別に、上席者を含めた管理職によるやりとりがあったので、当該管理職がまとめて作成したものとわかりました。また、当該案件のA4ワープロ打ち書式が平成25年6月24日から始まっていることについて、河井証人は、特殊事情がかかわっており、その具体的な内容については秘密に属するとの証言がありました。

(3)決裁権者について
監査結果では、上席者案件なる案件が存在することが指摘されていましたが、上席者について、河井証人から、上席者に市長が含まれ、市長が含まれる上席者案件につき、担当責任者は収納課長であるものの、市として行う事務ですので最高責任者は市長である旨の証言がありました。

(4)滞納税債権の時効成立可能性について
10月14日の市長以下説明員の出席を求めた委員会において、記録の空白期間が5年を超えている複数の案件について、滞納税債権に関し消滅時効は成立していないとの説明がありました。また、11月9日の証人訊問を行った委員会において、ある案件の滞納処理経過表には、差押え前5年間に時効中断事由が記載されていないことについて、河井証人から、口頭による承認があったと記憶しているとの証言がありました。

(5)木本前市長の関与について
滞納処理経過表によると、ある案件に関し、木本前市長が以下の発言をしていることが明らかになりました。
ある案件について前市長の関与に関する最初の記載は、平成25年6月25日「市長より1カ月待ってほしいと話があった」というものでした。その後、平成27年には木本前市長から担当課へ5回、平成28年には1回、「もう少し待ってほしい」との記載あったことが明らかになりました。上記記載等について事実関係を調査するため、10月28日開催の委員会において河井豊前企画財政部長及び木本保平前市長を証人として11月9日に出頭請求をしたところ、河井証人のみ証言をいただくことができましたが、木本証人は証言することなく退席されました。
まず、上記平成25年6月25日の記載について、河井証人は、一定要約はされていると考えますが事実には相違ござませんと証言されました。また、その日、木本前市長と面談をされた場所については、市長室であることも証言されました。
次に、木本前市長からの「待ってほしい」という発言について、河井証人から、払わせるので収納を待ってほしいと受けとめているとの証言がありました。また一方で、河井証人から、木本前市長は自主納付を進展させるという意図を持っておられたと感じていたとの証言もありました。
次に、差押え等滞納処分の検討時期について、10月14日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討しているとの説明がありました。また、11月9日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討していたことについて、河井証人も、いろんな選択肢の中で一定、検討の視野には入っていたと証言されました。
以上によれば、平成25年から始まった木本前市長による「待ってほしい」5との発言に対して、河井証人が、自主納付がより進むだろうとの期待を持ったことについては、初期の段階では、納税事務の最高責任者である前市長本人の発言から考えて、一定の合理性があることは否定できないものの、結果として、3年近く滞納処分をすることなく日時が経過しているという事実に照らせば、不可解、不自然と考えました。
そして、3年近く粘り強く納税交渉を継続したにもかかわらず、さして自主納付が進むことなく、最終的に差押えを行わざるを得なかったことに鑑みれば、前市長の度重なる「待ってほしい」という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました。

(6)木本証人の出頭請求から退室までの経過について
10月28日開催の委員会において証人出頭請求を議決し、議長名にて同証人への証人出頭請求書を送付いたしました。
11月1日、同証人から「証人出頭請求書の受諾の件」なる文書が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、百条委員会を秘密会で行う場合は出頭を受け入れられない旨でありましたことから、11月4日に委員会を開催して秘密会で行う理由を明確に示すため「「証人出頭請求書の受諾の件」に対する回答」を議決し、議長名にて同証人へ送付いたしました。
さらに、11月8日、同証人から「百条委員会証人出頭要請の件」が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、あくまで秘密会で行う場合は出席いたしかねる旨でありましたことから、11月9日開催の委員会冒頭において、10月28日開催の委員会で決定したとおり、当日の証人訊問は秘密会で行うことを確認いたしました。
同日午後2時に同証人は委員会室に入室されましたが、秘密会を理由に退室され、証言を得るに至らなかったものであります。

(7)本委員会の判断
以上、6項目について概要を報告申し上げました。
当初の調査項目でありました(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明については、(2)イに報告しているとおり、滞納処理経過表の記載について明確な方針がないことから、ずさんな交渉管理になっていることは否定することができず、今後はマニュアルを見直すなど、統一の方針を明確にするなどの対応が必要と考えます。
また、(Ⅱ)の滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、差押えが行われなかった事実関係を確認することができたものの、納税交渉の中の合理的な判断と認められるものがあった一方、ある案件については、複数回の資金繰りがうまくいかない状況があり滞納者の誠実な対応が見受けられない事実も明らかになりました。今後は、納税交渉の中で、より一層効果的、合理的な判断を重視し、必要な場合は速やかに滞納処分を決断できる体制が必要と考えます。現在課長専決となっている滞納処分についても、案件の重要性などを考慮し、上席者の迅速な判断が反映されるよう要望いたします。
また、(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明については、前記のとおり、ある案件において、木本前市長が関与していることが明らかになりました。
木本前市長による「待ってほしい」との発言につき、河井証人は「払わせるので収納を待ってほしい」と捉えていたとの証言がありました。しかしながら本委員会は、木本前市長の上記発言は、差押えなどを待ってほしいという趣旨のものであったと判断するほかありません。その木本前市長の「待ってほしい」との発言を、一方で、河井証人は、自主納付を期待する意図と受けとめ、自主納付の期待をもって納税交渉に当たられていたようですが、結果として3年近く納税交渉が継続され、最終的に差押えがなされたことを考えると、河井証人が、仮に最後まで自主納付を期待していたとしても、その期待が裏切られたものと考えました。
次に、(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、監査委員の指摘のとおり、毎年、同様の分割納付申請を繰り返していた事例、数年間の空白期間があった事例、分割納付申請を行ったものの、納付されなかった事例等が見受けられ、分割納付を認めるかどうかにつき、改善すべき点があるものと考えました。
次に、(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明については、監査結果のとおり、市税の滞納処分は収納課長専決であるが、収納課長を超えた上席者との協議等がなされていた事例が3事案であることを確認いたしました。

(8)終わりに
以上が本委員会の調査結果でありますが、本委員会の調査は、個人の税情報を理由に調査が進まないことが多々あり、困難を極めました。また、市長という地位にあった人物が関与したことにより、行政の滞納整理事務に適正とは言えない影響があったと判断するに至りました。
また、適正な手続きによる証人訊問を目指したにもかかわらず、身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に、議会軽視の姿勢を認めました。
いずれにしても、ある案件の高額市税滞納者に対する滞納整理事務が特殊事情と相まって、木本前市長の不穏当な言辞によって不当な影響を受け、最終的に3年近く経過した後に差押えが行われていたという事例は、決してあってはならない市政執行であったと考えます。
今後、現市長は、行政の長としてのモラルがより一層問われる状況の中、公明性・公平性を重視した市政執行を推進してください。そして、滞納税債権の時効中断事由として答えられた口頭の承認という証拠保全は、本委員会としては、不十分な滞納事務と考え、改善を求めます。さらには、組織としてのコンプライアンス及び滞納整理事務を効果的かつ適正に実施できる体制を確立し、市政への信頼回復に努められるよう重ねて要望いたします。

茨木市議会 木本前市長の刑事告発を承認、維新会派は反対


木本保平前市長が在任中に親族の市税滞納処分を保留するように徴税吏員(市職員)に働きかけていたとされる問題について、5日の茨木市議会平成28年12月定例会でこの問題を調査してきた百条委員会の報告が行われた。

続いて百条委員会で証言拒否した木本市長を刑事告発する議案が可決承認された。木本前市長の支持母体だった維新会派のみ同議案に反対したもよう。

調査報告書では、徴税部署に対して滞納処理への木本市長の介入があったと認定した。親族の市税滞納に対してだったかは明確にしていない。また11月9日の委員会で木本前市長が証言拒否を行った経緯についても明らかにした。

刑事告発する議案(議員発第18号「証言拒絶に伴う告発について」)の提出者は、百条委員会(議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会)の上田光夫委員長ほか、朝田充・桂睦子・友次通憲・河本光宏の百条委員会委員の各市議。

滝ノ上万記副委員長(維新)と大村卓司(公明)・山崎明彦(維新)の各委員は提出者に名を連ねていないが経緯は不明。

議案が可決承認されたことで、市議会議長名で検察に告発状を提出するものとみられる。

地方自治法の第百条では、百条委員会への出席や証言を拒否した場合に禁錮や罰金の罰則が定められている。また出席や証言を拒否された場合、百条委員会が刑事告発することとされている。

茨木市議会は6月市議会最終日の6月30日に百条委員会設置を可決した。初めての百条委員会は7月6日に開かれ、10回にわたり調査を続けてきた。

11月9日の委員会では木本前市長が出席したが、非公開(秘密会)であることを理由に証言を拒否し、途中で退席していたという。

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告について(PDF)

議員発第18号  証言拒絶に伴う告発について(PDF)

茨木市百条委 木本保平前市長の関与の可能性認定、刑事告発へ


茨木市の百条委員会(平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会)は、木本保平前市長が親族による市税滞納について差し押さえなどを保留させるよう関与した可能性があると認定した。

また木本氏は、9日に開かれた委員会を非公開であることを理由に途中で退席したため、百条委員会は刑事告発に踏み切ることになった。

11月28日に開かれた最後の委員会で上田光夫委員長が明らかにした。今回の百条委員会は地方公務員法に定められた守秘義務違反に抵触するため原則秘密会で議論は非公開だ。この日の委員会は報道機関に公開された。

地方自治法の第百条では、出席や証言を拒否した場合に禁錮や罰金の罰則が定められている。また百条委員会も、出席や証言を拒否した場合、刑事告発することとされている。

茨木市議会は6月市議会最終日の6月30日に百条委員会設置を可決した。初めての百条委員会は7月6日に開かれ、10回にわたり調査を続けてきた。

11月9日の委員会では木本前市長が出席したが、非公開(秘密会)であることを理由に証言を拒否したようだ。途中で退席していたという。

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木本前市長も立候補した4月の市長選は福岡洋一市長の当選で終わっており、百条委員会の結果が当面の茨木市の都市開発の流れに与える影響は少ないとみられる。

しかし来年の市議選で木本氏は維新会派の総合選対本部長を務めることになっており、26日に茨木市内で開催されたあだち康史衆院議員の国政報告会にも市議選公認予定候補者とともに姿を見せた。

今後木本氏の扱いしだいでは最大会派の維新会派の選挙結果にも影響がでかねない。市議選の情勢に影響することもありえる。

山下けいき市議が告発しているポスター印刷費問題も火種になる可能性もあり、他の会派にも影響が及ぶ可能性もある。市議選の結果次第では茨木市の開発案件に影を落としかねない。

地方自治法第百条


第百条
1.普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2.民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3.第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4.議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5.議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6.当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7.第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
8.前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9.議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10.議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11.議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12.議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
13.普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
14.前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
15.政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
16.都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
17.議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
18.前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

第百条の二
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(11月4日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年11月4日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委員長 上田 光夫
 副委員長 滝ノ上 万記
 委員 朝田 充
 委員 桂 睦子
 委員 大村 卓司
 委員 山崎 明彦
 委員 友次 通憲
 委員 河本 光宏
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上田 哲
 事務局次長兼総務課長 増田 作
 議事課長 野村 昭文
 議事課長代理兼議事係長 大橋 健太
 議事課主査 伊藤 祐介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 証人の出頭請求について

    (午前9時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 「証人の出頭請求について」を議題といたします。
 本件につきましては、去る10月28日開催の本特別委員会におきまして、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査を行うため、来る11月9日に、副市長(前企画財政部長)の河井 豊氏並びに前市長の木本保平氏を、それぞれ証人として、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、本特別委員会に出頭を求めることに決定し、議長名により両証人に対し、出頭請求書を送付したところであります。
 これを受けまして、10月31日付けで、前市長木本保平氏から、文書により、「百条委員会は私に限って、公開すること」また、「秘密会で行う場合は、出頭を受け入れられない」旨の申し入れがありましたので、その取り扱いについて、ご協議をお願いするため、お集まりいただいた次第であります。
 休憩いたします。
    (午前9時01分 休憩)
    (午前9時04分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 本件の調査に関しては、福岡市長から当該記録には、地方公務員法第34条第1項の「秘密」及び、地方税法第22条の「秘密」に該当する情報が含まれており、その調査に当たっては秘密会で行われたい旨の要請があったことから、本特別委員会を秘密会として運営しているものであります。
 また、前回、10月28日開催の本特別委員会におきましても、11月9日の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないとすることで、既に決定している旨、議長名により、お手元にご配付の資料のとおり、回答することで考えております。
 なお、秘密会を理由に出頭しない場合は、「正当な理由」と認められないことも申し添えることで考えております。
 以上のような取り扱いとすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 本日の案件は、以上であります。
 これをもって、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を散会いたします。
    (午前9時05分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

平成28年11月4日

議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
委員長 上田 光夫

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(10月28日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年10月28日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員次のとおり
 委  員 大 村 卓 司
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課職員 岩 本 彩也佳
1.委員会において審査した案件次のとおり
 証人の出頭請求について

    (午前11時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。
 なお、大村委員からは欠席届をいただいておりますので、ご報告いたします。
 初めに、本日、報道機関から撮影及び録音の申し入れがあります。
 休憩いたします。
    (午前11時00分 休憩)
    (午前11時00分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 本日の会議における報道機関による撮影及び録音の許可について、お諮りいたします。
 本件、許可することにご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、許可することに決定いたしました。
 休憩いたします。
    (午前11時00分 休憩)
    (午前11時01分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 これより議事に入ります。
 「証人の出頭請求について」を議題といたします。
 本特別委員会といたしまして、これまで6回にわたり委員会を開催し、提出された記録の調査の後、説明員の出席を求め、質疑をしてまいりましたが、なお、疑義が生じておりますので、証人の出頭を求めたいと思います。
 お諮りいたします。
 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査を行うため、来る11月9日(水)、午前10時から副市長(前企画財政部長)の河井 豊氏を、同じく11月9日(水)、午後2時から前市長の木本保平氏を、それぞれ証人として、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、本特別委員会に出頭を求めることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、訊問する事項につきまして、お諮りいたします。
 本件、「平成28年5月26日付け監報第4号『議会の請求に基づく監査の結果について』における、①滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例、②関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例、③滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた事案、以上3項目の事実関係について」とすることにいたしましても、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
 次に、次回、11月9日開催の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないことといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 次回、11月9日開催の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないこととすることに、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、次回、11月9日の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とし、議事の記録は公表しないことといたします。
 本日の協議事項は以上でありますので、本日はこれをもって打ち切り、散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認めます。
 よって、本日はこれをもって散会いたします。
    (午前11時04分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年10月28日

        議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
        委員長  上  田  光  夫

平成28年 議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(10月14日)


議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会

1.平成28年10月14日(金)議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を第一委員会室で開いた
1.出席委員次のとおり
 委 員 長 上 田 光 夫
 副委員長 滝ノ上 万 記
 委  員 朝 田   充
 委  員 桂   睦 子
 委  員 大 村 卓 司
 委  員 山 崎 明 彦
 委  員 友 次 通 憲
 委  員 河 本 光 宏
1.欠席委員  な  し
1.説明のため出席した者次のとおり
 市  長 福 岡 洋 一
 副 市 長 河 井   豊
 総務部長 小 林 岩 夫
 総務部次長兼政策法務課長 中 村 康 弘
 政策法務課参事 堀 村 佳奈子
 総務部次長兼収納課長 宮 野   正
 収納課参事 上 田 昌 宏
1.出席事務局職員次のとおり
 事務局長 上 田   哲
 事務局次長兼総務課長 増 田   作
 議事課長 野 村 昭 文
 議事課長代理兼議事係長 大 橋 健 太
 議事課主査 伊 藤 祐 介
1.委員会において審査した案件次のとおり
 調査事項について

    (午前10時00分 開会)
○上田光夫委員長 ただいまから、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会を開会いたします。
 現在の出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
 これより議事に入ります。
 「調査事項について」を議題とし、調査を進めます。
 本日は、市長以下、説明員の出席を求めております。
 休憩いたします。
    (午前10時01分 休憩)
    (午前10時01分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 本件については、秘密会とし、議事の記録は公表しないこととすることにご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、本件については秘密会とし、議事の記録は公表しないことといたします。
 それでは、議員以外の傍聴の方は退席をお願いいたします。
 休憩いたします。
    (午前10時02分 休憩)
    (午前10時04分 再開)
○上田光夫委員長 再開いたします。
 ただいまから、本特別委員会を秘密会といたします。

【秘密会】

○上田光夫委員長 お諮りいたします。
 本件につきましては、秘密会で調査してまいりましたが、これをもって、秘密会を終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、秘密会を終了いたします。
 お諮りいたします。
 本特別委員会における調査の途中でありますが、本日はこれをもって打ち切り、散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○上田光夫委員長 ご異議なしと認めます。
 よって、本日はこれをもって散会いたします。
    (午前11時54分 散会)

 以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。

 平成28年10月14日

        議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会
        委員長  上  田  光  夫